• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について> 補正等により増加した請求項の分の出願審査請求料の減免申請について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)

ここから本文です。

補正等により増加した請求項の分の出願審査請求料の減免申請について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)

2019年9月

目次

  1. 手続補正により請求項の数が増加する場合
  2. 誤訳訂正により請求項の数が増加する場合
  3. 【その他】欄の具体的な書き方

1. 手続補正により請求項の数が増加する場合

2019年4月1日以降に審査請求をした案件については、減免申請書の提出が不要となり、「手続補正書」の【その他】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることにより、増加した請求項の分の審査請求料の減免を受けることが可能となります。また、証明書類についても、提出が不要となります。

また、新減免制度では減免申請先がすべて特許庁に統一されます。

(1)単独出願の場合

特許庁に手続補正書を提出する際に、手続補正書に【その他】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、増加した請求項の分の審査請求料の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:手続補正書(単独出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:28KB)

【書類名】手続補正書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【補正をする者】*1 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【発送番号】123456
【補正により増加する請求項の数】1
【手続補正1】 

【補正対象書類名】

特許請求の範囲

【補正対象項目名】

全文

【補正方法】

変更

【補正の内容】
 【書類名】

 
特許請求の範囲
・・・
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*2特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
  • *1 【補正をする者】欄には、減免を受ける者を記載してください。
  • *2 【その他】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」の具体的な書き方は、3. 【その他】欄の具体的な書き方をご覧ください。

(2)共同出願の場合

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に手続補正書を提出する際に、(1)手続補正書の【補正をする者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)手続補正書に【その他】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)(2)の記載の後に、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:手続補正書(共同出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:28KB)

【書類名】手続補正書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【補正をする者】*1 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【補正をする者】*1 

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

▼〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【発送番号】123456
【補正により増加する請求項の数】1
【手続補正1】 

【補正対象書類名】

特許請求の範囲

【補正対象項目名】

全文

【補正方法】

変更

【補正の内容】
 【書類名】

 
特許請求の範囲
・・・
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*2,3特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。手数料の納付の割合〇/〇*4
  • *1 【補正をする者】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *2 【その他】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」の具体的な書き方は、3. 【その他】欄の具体的な書き方をご覧ください。
  • *3  減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補正をする者である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。手数料の納付の割合〇/〇」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 【その他】欄の「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」の後に、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載してください。

2. 誤訳訂正により請求項の数が増加する場合

2019年4月1日以降に審査請求をした案件については、減免申請書の提出が不要となり、「誤訳訂正書」の【その他】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることにより、増加した請求項の分の審査請求料の減免を受けることが可能となります。また、証明書類についても、提出が不要となります。

また、新減免制度では減免申請先がすべて特許庁に統一されます。

(1)単独出願の場合

特許庁に誤訳訂正書を提出する際に、誤訳訂正書に【その他】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、増加した請求項の分の審査請求料の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:誤訳訂正書(単独出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:28KB)

【書類名】誤訳訂正書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【特許出願人】*1 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼インコーポレイテッド
【代理人】 

【識別番号】

012345678

【氏名又は名称】

▼▼ ▼▼
【発送番号】123456
【訂正により増加する請求項の数】1
【誤訳訂正1】 

【訂正対象書類名】

特許請求の範囲

【訂正対象項目名】

全文

【訂正方法】

変更

【訂正の内容】
 【書類名】

 
特許請求の範囲
・・・
【訂正の理由等】・・・
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇
【その他】*2特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • *1 【特許出願人】欄には、減免を受ける者を記載してください。
  • *2 【その他】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」の具体的な書き方は、3. 【その他】欄の具体的な書き方をご覧ください。

(2)共同出願の場合

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に誤訳訂正書を提出する際に、(1)誤訳訂正書の【特許出願人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)誤訳訂正書に【その他】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)(2)の記載の後に、軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:誤訳訂正書(共同出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:29KB)

【書類名】誤訳訂正書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【特許出願人】*1 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼インコーポレイテッド
【特許出願人】*1 

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

▼〇インコーポレイテッド
【代理人】 

【識別番号】

012345678

【氏名又は名称】

▼▼ ▼▼
【発送番号】123456
【訂正により増加する請求項の数】1
【誤訳訂正1】 

【訂正対象書類名】

特許請求の範囲

【訂正対象項目名】

全文

【訂正方法】

変更

【訂正の内容】
 【書類名】

 
特許請求の範囲
・・・
【訂正の理由等】・・・
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇
【その他】*2,3特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼インコーポレイテッド 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。手数料の納付の割合〇/〇*4
  • *1 【特許出願人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *2 【その他】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」の具体的な書き方は、3. 【その他】欄の具体的な書き方をご覧ください。
  • *3  減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する特許出願人である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。手数料の納付の割合〇/〇」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 【その他】欄の「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」の後に、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載してください。

3. 【その他】欄の具体的な書き方

手続補正書・誤訳訂正書における【その他】欄(「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」)の具体的な書き方は、以下のとおりです。

(1)中小企業

会社・個人事業主

業種【その他】欄の記載内容
製造業、建設業、運輸業その他の業種 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
卸売業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
サービス業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
小売業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
ゴム製品製造業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
旅館業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

組合・NPO法人

対象者【その他】欄の記載内容
企業組合 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
協業組合 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ヌに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ヌに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
農業協同組合、農業協同組合連合会 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ルに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ルに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ヲに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ヲに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
森林組合、森林組合連合会 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ワに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ワに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
商工組合、商工組合連合会 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号カに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号カに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ヨに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ヨに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号タに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号タに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号レに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号レに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
NPO法人 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ソに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第1号ソに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(2)中小スタートアップ・小規模企業

中小スタートアップ企業

対象者【その他】欄の記載内容
中小スタートアップ企業(個人事業主) ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第5号イに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第5号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
中小スタートアップ企業(法人) ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第5号ロに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第5号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

小規模企業

対象者【その他】欄の記載内容
小規模企業(個人事業主) ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
小規模企業(法人) ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(3)法人税非課税中小企業・研究開発型中小企業・福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業

法人税非課税中小企業

対象者【その他】欄の記載内容
法人税非課税中小企業 ・手続補正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第2号に掲げる要件に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第2号に掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

研究開発型中小企業

研究開発要件の種類【その他】欄の記載内容
(a)試験研究費等比率が3%超(個人事業主) ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
(b)試験研究費等比率が3%超(法人) ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
(c)中小企業技術革新支援制度(SBIR)の補助金等交付事業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ハに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
(d)承認経営革新計画における技術に関する研究開発事業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ニに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
(e)廃止前の認定異分野連携新事業分野開拓計画における技術に関する研究開発事業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ホに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
(f)廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の認定計画における特定研究開発等 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ヘに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第2号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業

対象者【その他】欄の記載内容
福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(4)個人

対象者【その他】欄の記載内容
生活保護を受けている者 ・手続補正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第1号イに掲げる要件に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第1号イに掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
市町村民税非課税者 ・手続補正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロに掲げる要件に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロに掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
所得税非課税者 ・手続補正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハに掲げる要件に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハに掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
事業税非課税の個人事業主 ・手続補正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニに掲げる要件に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニに掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(5)大学・試験研究機関

対象者【その他】欄の記載内容
大学等の研究者 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
大学等 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
独立行政法人等 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ニに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
公設試験研究機関 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ヘに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
地方独立行政法人 ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号トに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号トに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
承認TLO ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
試験独法関連TLO ・手続補正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。
・誤訳訂正書
【その他】 特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

[更新日 2023年4月28日]

お問い合わせ

審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

お問い合わせフォーム

 

(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

お問い合わせフォーム

 

特許料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

お問い合わせフォーム

 

手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

お問い合わせフォーム

 

この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

お問い合わせフォーム