ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について> 特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について
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2019年9月
以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること
業種 | 常時使用する 従業員数※ | 資本金額 又は出資総額 |
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イ | 製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) | 300人以下 | 3億円以下 |
ロ | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
ハ | サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) | 100人以下 | 5,000万円以下 |
ニ | 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
ホ | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 900人以下 | 3億円以下 |
ヘ | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
ト | 旅館業 | 200人以下 | 5,000万円以下 |
[備考] 表中のイ~トの業種は、特許法施行令第10条第1号イ~トに対応しています。
以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること
業種 | 常時使用する 従業員数※ |
|
---|---|---|
イ | 製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) | 300人以下 |
ロ | 卸売業 | 100人以下 |
ハ | サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) | 100人以下 |
ニ | 小売業 | 50人以下 |
ホ | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 900人以下 |
ヘ | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 |
ト | 旅館業 | 200人以下 |
[備考] 表中のイ~トの業種は、特許法施行令第10条第1号イ~トに対応しています。
以下のいずれかに該当する組合・組合連合会・組合中央会であること
組合 | |
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チ |
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リ |
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ヌ |
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ル |
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ヲ |
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ワ |
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カ |
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ヨ |
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タ |
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レ |
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[備考] 表中のチ~レは、特許法施行令第10条第1号チ~レに対応しています。
以下の「従業員数要件」を満たしているNPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)であること
業種 | 常時使用する 従業員数※ |
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ソ | 以下の業種(小売業、卸売業及びサービス業)以外の業種 | 300人以下 |
小売業 | 50人以下 | |
卸売業又はサービス業 | 100人以下 |
[備考] 表中のソは、特許法施行令第10条第1号ソに対応しています。
※ 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
(具体例)
問1 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。
答1 (1)まず、下記URLの総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
(2)次に、下記URLの対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
(中小企業庁ホームページ (中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)より抜粋)
ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
問2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか?
答2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
[更新日 2024年4月30日]
お問い合わせ |
審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 (国際出願以外) 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
(国際出願) 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
手続等一般的なお問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |