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特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について

2019年9月

中小企業の定義(特許法施行令第10条第1号の「中小事業者」)

  1. 会社
  2. 個人事業主
  3. 組合
  4. NPO法人

1. 会社

以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること

 業種常時使用する
従業員数
資本金額
又は出資総額
製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)300人以下3億円以下
卸売業100人以下1億円以下
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)100人以下5,000万円以下
小売業50人以下5,000万円以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)900人以下3億円以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業300人以下3億円以下
旅館業200人以下5,000万円以下

[備考] 表中のイ~トの業種は、特許法施行令第10条第1号イ~トに対応しています。

2. 個人事業主

以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること

 業種常時使用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)300人以下
卸売業100人以下
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。)100人以下
小売業50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業300人以下
旅館業200人以下

[備考] 表中のイ~トの業種は、特許法施行令第10条第1号イ~トに対応しています。

3. 組合

以下のいずれかに該当する組合・組合連合会・組合中央会であること

 組合
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合
  • 事業協同小組合
  • 協同組合連合会
  • 農業協同組合
  • 農業協同組合連合会
  • 漁業協同組合
  • 漁業協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合
  • 水産加工業協同組合連合会
  • 森林組合
  • 森林組合連合会
  • 商工組合
  • 商工組合連合会
  • 商店街振興組合
  • 商店街振興組合連合会
  • 消費生活協同組合
  • 消費生活協同組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
  • 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
  • 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
  • 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

[備考] 表中のチ~レは、特許法施行令第10条第1号チ~レに対応しています。

4. NPO法人

以下の「従業員数要件」を満たしているNPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)であること

 業種常時使用する
従業員数
以下の業種(小売業、卸売業及びサービス業)以外の業種300人以下
小売業50人以下
卸売業又はサービス業100人以下

[備考] 表中のソは、特許法施行令第10条第1号ソに対応しています。

 

※ 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。

(具体例)

  • 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
    (注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
    (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
    (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。

よくあるご質問

問1 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。

答1 (1)まず、下記URLの総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。

総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)

(2)次に、下記URLの対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。

中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
(中小企業庁ホームページ (中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)より抜粋)

ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。

  • 「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
  • 「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
  • 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。

問2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか?

答2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。

[更新日 2024年4月30日]

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