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福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)

2024年8月

目次

  1. 対象者
  2. 減免措置の内容
  3. 減免申請方法

1. 対象者

以下の(1)~(4)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第6号」の申請者になります。

(1)個人事業主の場合

以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること

  • (a)以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること
  • (b)その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画※1に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)※2において行う事業※3の成果に係るものであること
  • (c)認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたもの
 業種常時使用する
従業員数※4
1製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。)300人以下
2卸売業100人以下
3サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。)100人以下
4小売業50人以下
5ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)900人以下
6ソフトウェア業又は情報処理サービス業300人以下
7旅館業200人以下

(2)会社の場合(以下のいずれにも該当すること)

以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること

  • (a)以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること
  • (b)その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画※1に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)※2において行う事業※3の成果に係るものであること
  • (c)認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたもの
 業種常時使用する
従業員数※4
資本金額
又は出資総額
1製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。)300人以下3億円以下
2卸売業100人以下1億円以下
3サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。)100人以下5,000万円以下
4小売業50人以下5,000万円以下
5ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)900人以下3億円以下
6ソフトウェア業又は情報処理サービス業300人以下3億円以下
7旅館業200人以下5,000万円以下

(3)組合の場合

以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること

  • (a)以下の表のいずれかに該当する組合であること
  • (b)その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画※1に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)※2において行う事業※3の成果に係るものであること
  • (c)認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたもの
組合
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合
  • 事業協同小組合
  • 協同組合連合会
  • 農業協同組合
  • 農業協同組合連合会
  • 漁業協同組合
  • 漁業協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合
  • 水産加工業協同組合連合会
  • 森林組合
  • 森林組合連合会
  • 商工組合
  • 商工組合連合会
  • 商店街振興組合
  • 商店街振興組合連合会
  • 消費生活協同組合
  • 消費生活協同組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
  • 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
  • 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
  • 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

(4)NPO法人の場合

以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること

  • (a)以下の「従業員数要件」を満たしているNPO法人であること
  • (b)その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画※1に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)※2において行う事業※3の成果に係るものであること
  • (c)認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたもの
業種常時使用する
従業員数※4
以下の業種(小売業、卸売業及びサービス業)以外の業種300人以下
小売業50人以下
卸売業又はサービス業100人以下
  • ※1 福島県知事が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた福島復興再生計画。認定福島復興再生計画については、福島県のHP(「福島復興再生計画」が認定されました)(外部サイトへリンク)からご覧ください。
  • ※2 福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村)
    1. いわき市:全域
    2. 相馬市:全域
    3. 田村市:全域
    4. 南相馬市:全域
    5. 川俣町:全域
    6. 広野町:全域
    7. 楢葉町:全域
    8. 富岡町:全域
    9. 川内村:全域
    10. 大熊町:全域
    11. 双葉町:全域
    12. 浪江町:全域
    13. 葛尾村:全域
    14. 新地町:全域
    15. 飯舘村:全域
    (全国地方公共団体コード(総務省)順)
  • ※3 福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連及び航空宇宙の各分野に係る事業。
  • ※4 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
    (具体例)
    • 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
      (注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
    • 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
    • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。

よくあるご質問

問1 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。

答1

  • (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
    総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)
  • (2)次に、下記の対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
    中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
    中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)より抜粋)
    ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
    • 「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
    • 「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
    • 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。

問2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか?

答2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。

問3 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人などは、この減免措置の適用を受けられますか?

答3 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人は、本軽減措置の適用対象ではありません。詳しくは中小企業庁FAQ(QA2及びQA6)(外部サイトへリンク)などをご参照ください。

問4 福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)を対象とした減免措置は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?

答4 外国の出願人は適用対象外となります。

2. 減免措置の内容

  • 審査請求料1/4に軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分)1/4に軽減

※ 1/4に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。特許料を複数年分納付するときは、各年毎に 10 円未満の端数を切り捨ててから積算してください。

3. 減免申請方法

(図)減免申請方法

(1)減免申請に必要な書類の提出

まず、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベ機構」という。)に対して以下の書類を提出します。

  1. 特許料等軽減に係る証明申請書
  2. 事業実施計画書
  3. 事業実施計画の基準に適合する旨の宣言
  4. 事業を実施するため必要な法令遵守の宣言書
  5. 暴力団排除に関する誓約書
  6. 定款及び登記事項全部証明書又はこれに準ずるもの(※個人事業主の場合は、住民票の抄本又はこれに準ずるもの)
  7. 会社案内、パンフレット等事業内容を確認できる書類
  8. 従業員数の確認できる書類(雇用保険、労働保険の概算保険料申告書の写し、賃金台帳の写し等)
  9. 前事業年度の事業報告書及び財務諸表(貸借対照表・損益計算書)(※個人事業主の場合は、前事業年度の所得税の申告決算書)
  10. その他イノベ機構の理事長が必要と認める書類

イノベ機構に提出する上記書類の様式や、提出先については、イノベ機構のホームページをご覧いただくか、下記連絡先までお問い合わせください。

連絡先

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構産業集積部
電話:024-581-6890

(2)証明書の交付

イノベ機構は提出された書類に基づき、申請人が減免を受ける要件を満たすかどうかの審査を行います。イノベ機構は、申請人が要件を満たすと判断した場合、「証明書」を発行し、申請人に送付します。

「証明書」の見本については、イノベ機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(3)特許庁への減免申請

申請人は「証明書」を受領後、特許庁に対して減免申請を行います。

具体的には、2019年4月1日以降に審査請求した案件については、減免申請書の提出が不要となり、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】欄、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることにより、減免を受けることが可能となります。また、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

出願審査請求料、特許料それぞれの減免申請方法は以下のとおりです。

1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)

特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(単独出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:27KB)

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【請求人】*1 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄は、自然人にあっては、氏名を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(共同出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:29KB)

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【請求人】*1 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【請求人】*1 

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

▼〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2,3特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【その他】*4手数料の納付の割合〇/〇
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名称】欄は、自然人にあっては、氏名を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/4の場合、割合は5/8(=1×1/2+1/4×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合5/8」と記載してください。

3)特許料の減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)

特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:34KB)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願番号】特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【特許出願人】*1 

【住所又は居所】

福島県××市▼▼ 1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【納付者】 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:33KB)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願番号】特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】1
【特許権者】*1 

【住所又は居所】

福島県××市▼▼ 1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【納付者】 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

4)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:33KB)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願番号】特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【特許出願人】*1 

【住所又は居所】

福島県××市▼▼ 1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【特許出願人】*1 

【住所又は居所】

東京都■■区×× 1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4特許料の納付の割合〇/〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:32KB)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【特許番号】特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】1
【特許権者】*1 

【住所又は居所】

福島県××市▼▼ 1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【特許権者】*1 

【住所又は居所】

東京都■■区×× 1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3 特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4特許料の納付の割合〇/〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/4の場合、割合は5/8(=1×1/2+1/4×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合5/8」と記載してください。

[更新日 2024年8月28日]

お問い合わせ

審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

お問い合わせフォーム

 

(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

お問い合わせフォーム

 

特許料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

お問い合わせフォーム

 

手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

お問い合わせフォーム

 

この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

お問い合わせフォーム

 

証明書の発行に関するお問い合わせ

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構産業集積部

電話:024-581-6890