ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について> 福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)
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2024年8月
以下の(1)~(4)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第6号」の申請者になります。
以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること
業種 | 常時使用する 従業員数※4 |
|
---|---|---|
1 | 製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。) | 300人以下 |
2 | 卸売業 | 100人以下 |
3 | サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。) | 100人以下 |
4 | 小売業 | 50人以下 |
5 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 900人以下 |
6 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 |
7 | 旅館業 | 200人以下 |
以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること
業種 | 常時使用する 従業員数※4 | 資本金額 又は出資総額 |
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---|---|---|---|
1 | 製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。) | 300人以下 | 3億円以下 |
2 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
3 | サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。) | 100人以下 | 5,000万円以下 |
4 | 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
5 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 900人以下 | 3億円以下 |
6 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
7 | 旅館業 | 200人以下 | 5,000万円以下 |
以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること
組合 |
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以下の(a)、(b)、(c)いずれにも該当すること
業種 | 常時使用する 従業員数※4 |
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以下の業種(小売業、卸売業及びサービス業)以外の業種 | 300人以下 |
小売業 | 50人以下 |
卸売業又はサービス業 | 100人以下 |
答1
答2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
答3 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人は、本軽減措置の適用対象ではありません。詳しくは中小企業庁FAQ(QA2及びQA6)(外部サイトへリンク)などをご参照ください。
答4 外国の出願人は適用対象外となります。
※ 1/4に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。特許料を複数年分納付するときは、各年毎に 10 円未満の端数を切り捨ててから積算してください。
まず、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベ機構」という。)に対して以下の書類を提出します。
イノベ機構に提出する上記書類の様式や、提出先については、イノベ機構のホームページをご覧いただくか、下記連絡先までお問い合わせください。
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構産業集積部
電話:024-581-6890
イノベ機構は提出された書類に基づき、申請人が減免を受ける要件を満たすかどうかの審査を行います。イノベ機構は、申請人が要件を満たすと判断した場合、「証明書」を発行し、申請人に送付します。
「証明書」の見本については、イノベ機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請人は「証明書」を受領後、特許庁に対して減免申請を行います。
具体的には、2019年4月1日以降に審査請求した案件については、減免申請書の提出が不要となり、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】欄、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることにより、減免を受けることが可能となります。また、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
出願審査請求料、特許料それぞれの減免申請方法は以下のとおりです。
特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
【書類名】 | 出願審査請求書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 | |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【請求人】*1 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【手数料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】*2 | 特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。 |
減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
【書類名】 | 出願審査請求書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 | |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【請求人】*1 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【請求人】*1 | |
【識別番号】 | 987654321 |
【氏名又は名称】 | ▼〇株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【手数料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】*2,3 | 特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 |
【その他】*4 | 手数料の納付の割合〇/〇 |
特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
【書類名】 | 特許料納付書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許出願人】*1 | |
【住所又は居所】 | 福島県××市▼▼ 1-1 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 | 第1年分から第3年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2 | 特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。 |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【書類名】 | 特許料納付書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願番号】 | 特許第〇〇〇〇〇〇〇号 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許権者】*1 | |
【住所又は居所】 | 福島県××市▼▼ 1-1 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【代表者】 | 〇〇 〇〇 |
【納付年分】 | 第4年分から第6年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2 | 特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。 |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
【書類名】 | 特許料納付書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許出願人】*1 | |
【住所又は居所】 | 福島県××市▼▼ 1-1 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【特許出願人】*1 | |
【住所又は居所】 | 東京都■■区×× 1-1 |
【氏名又は名称】 | ▼〇株式会社 |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【代表者】 | 〇〇 〇〇 |
【納付年分】 | 第1年分から第3年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2,3 | 特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【その他】*4 | 特許料の納付の割合〇/〇 |
【書類名】 | 特許料納付書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【特許番号】 | 特許第〇〇〇〇〇〇〇号 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許権者】*1 | |
【住所又は居所】 | 福島県××市▼▼ 1-1 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【特許権者】*1 | |
【住所又は居所】 | 東京都■■区×× 1-1 |
【氏名又は名称】 | ▼〇株式会社 |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【氏名又は名称】 | 〇▼株式会社 |
【代表者】 | 〇〇 〇〇 |
【納付年分】 | 第4年分から第6年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2,3 | 特許法施行令第10条第6号に掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【その他】*4 | 特許料の納付の割合〇/〇 |
[更新日 2024年8月28日]
お問い合わせ |
審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 (国際出願以外) 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
(国際出願) 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
手続等一般的なお問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105
証明書の発行に関するお問い合わせ 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構産業集積部 電話:024-581-6890 |