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簡易判定ページ

研究開発型中小企業簡易判定ページ

下表の研究開発要件1)から3)のいずれかに該当していますか?

はい いいえ

研究開発要件1)

出願人(個人事業主)の試験研究費及び開発費の合計金額が総収入金額の3%を超えている。

※当該試験研究等に専ら従事している者の人件費を含む

研究開発要件2)

その特許発明又は発明は、以下のaからeのいずれかの事業の成果によるものである。

  • a) 中小企業技術革新支援制度(SBIR)の補助金等交付事業
  • b) 承認経営革新計画における技術開発に関する研究開発事業
  • c) 認定異分野連携新事業分野開拓計画における技術開発に関する研究開発事業
  • d) 旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法における認定事業
  • e) 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律における認定事業

研究開発要件3)

その特許発明又は発明は、以下のaからcのいずれかの事業の成果を実施するために必要となるものとして、それぞれの計画に従って承継したものである。

  • a) 承認経営革新計画における技術開発に関する研究開発事業
  • b) 認定異分野連携新事業分野開拓計画における技術開発に関する研究開発事業
  • c) 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律における認定事業