• 用語解説

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簡易判定ページ

~個人事業主~

審査請求料、特許料(第1年分から第10年分)が減免される可能性があります!

生活保護を受けている場合

市町村民税が課されていない場合

審査請求料:免除

特許料(第1年分から第3年分):免除

特許料(第4年分から第10年分):半額軽減

所得税が課されていない場合

事業税が課されていない場合

事業を開始した日以後

10年を経過していない場合

審査請求料:半額軽減

特許料(第1年分から第10年分):半額軽減

手続、詳細についてはこちら

なお、研究開発型中小企業に対して審査請求料の半額軽減措置、特許料(第1年分から第10年分)の半額軽減措置があります。

研究開発型中小企業として減免措置を受けられるかどうかの判定を行うのであれば、下記ボタンをクリックしてください。

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