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特許庁
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~個人事業主~
残念ながら審査請求料、特許料(第1年分から第10年分)の減免措置は受けられません。
なお、個人事業主の方は研究開発型中小企業として、審査請求料の半額軽減、特許料(第1年分から第10年分)の半額軽減の措置を受けられる可能性があります。
研究開発型中小企業として減免措置を受けられるかどうかの判定は下記ボタンをクリックしてください。
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