• 用語解説

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簡易判定ページ

~法人~

残念ながら審査請求料、特許料(第1年分から第10年分)の減免措置は受けられません。

なお、研究開発型中小企業に対して審査請求料の半額軽減措置、特許料(第1年分から第10年分)の半額軽減措置があります。

研究開発型中小企業として軽減措置を受けられるかどうかの判定を行うのであれば、下記ボタンをクリックしてください。研究開発型中小企業判定ページへ