• 用語解説

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技術移転機関(承認TLO)を対象とした減免措置について

平成21年6月

1.審査請求料等の特例(減額等)が認められる研究成果

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(承認TLO)が同法第2条第1項の特定大学技術移転事業を実施するときは、審査請求料及び第1年分から第3年分の特許料が1/2軽減されます(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条及び第57条)。

出願審査請求料

特許法第195条第2項の規定による出願審査請求の手数料の1/2を軽減

(ただし、自己の特許出願のみで他人出願の審査請求は対象外、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第19条)

特許料(第1年~第3年分)

特許法第107条第1項の規定による第1年分から第3年分までの特許料の1/2を軽減

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第17条)

2.申請に必要な手続等

(1)手続書類の記載方法

  • 一承認TLOが特許庁に対し手続を行うときは、当該手続に関する書類の【識別番号】の欄に、承認TLOの識別番号を必ず記載する。
  • 二承認TLOが、出願審査請求の手続を行うときは、出願審査請求書の【手数料の表示】の欄の次に【手数料に関する特記事項】の欄を設け 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1/2軽減」のように記載する。
  • 三承認TLOが、特許料の納付の手続を行うときは、特許料納付書の【納付年分】の欄の次に【特許料等に関する特記事項】の欄を設け「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」のように記載する。

(2)申請書及び証明書の提出方法

承認TLOが、審査請求料及び特許料の軽減を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した軽減申請書を特許庁に提出しなければなりません。

  • 一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 二当該特許出願の番号
  • 三審査請求手数料又は特許料の軽減を受けようとする旨

また、当該申請書には特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面を添付しなければななりません。なお、出願中の手続において、すでに上記の実施に係るものであることを証明する書面を提出した場合は、申請書にその旨を記載して、証明書の添付を省略することができます。

出願審査請求書記載例

出願審査請求書記載例

様式見本1:審査請求料軽減申請書 

審査請求料軽減申請書

(注)1.「1.出願の表示」の欄には、「特願◯◯○○-○○○○○○」のように特許出願の番号を記載します。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、出願日の次に整理番号の欄を設けて、当該出願の願書に記 載した整理番号を記載します。

2.「特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面」は、なるべく次の文例により作成してください。

(文例)

特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面文例

[更新日 2020年3月25日]

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