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<注意> 本記事に掲載する改正前の減免制度は、平成24年3月31日以前に審査請求・特許料納付の手続がされたもの及び同日以前に特許料の納付期限が到来したものについて適用されます。 平成24年4月1日以降の減免制度につきましては、「特許料等の減免制度について」を御参照ください。 |
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第3年分(一部は第6年分まで))の納付について、一定の要件を満たした場合、減免、猶予の措置が受けられます。
減免、猶予を受けるための要件、手続等の詳細は、下表の特許料等の減免内容一覧の各リンクから御覧ください。
※以下の減免措置は、特許について対象としており、実用新案(所得税非課税等の個人を除く)、意匠、商標については対象外となります。
平成23年11月
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措置内容 |
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対象/出願日 |
平成16年3月31日まで |
平成16年4月1日から平成19年3月31日 |
平成19年4月1日から |
<特許>
(特許法第109条、195条の2) <実用新案>
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(特許法第109条、195条の2) |
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(産業技術力強化法第18条、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条) ※中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく措置内容のうち、特許料は第1年から第6年分が半額軽減となります。 |
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(産業技術力強化法第17条) |
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国立大学法人 |
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免除 |
※平成19年4月1日以降の出願は、上記のアカデミック・ディスカウントを対象とした特許料等の減免措置が適用されます。 |
大学等承認TLO |
(産活法(注1)第56条、57条) |
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国立大学法人承認TLO |
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免除 |
※平成19年4月1日以降の出願は、上記の大学等承認TLOを対象とした特許料等の減免措置が適用されます。 |
独立行政法人 |
免除 |
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独立行政法人 |
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(産業技術力強化法第17条) |
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試験研究型独立行政法人認定TLO |
免除 |
(TLO法第13条) |
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(産業技術力強化法第17条) |
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(産業技術力強化法第17条) |
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国 |
免除 |
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国立試験研究機関認定TLO |
免除 |
免除 |
※平成20年4月1日以降に手続する減免対象手続(審査請求及び特許料第1年から第3年分等)より、特許を受ける権利が共有の場合において、その共有者のうち一の者が特許を受ける権利を放棄したことにより、その放棄した持分(特許を受ける権利)が他の共有者に帰属する場合の当該共有者への減免措置が適用対象となります。詳しくは「共有に係る特許を受ける権利及び特許権等の持分放棄における特許料等の減免措置の取扱いについて」を御確認ください。
※出願審査請求後、補正により請求項の数が増加する場合、増加した請求項分について審査請求料の軽減を受けるためには、請求項が増加した時点において減免の要件を満たすことを確認する必要がありますので、改めて申請が必要です。
(注1)産活法 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
(注2)TLO法 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
(注3)改正法 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)
[更新日 2013年7月1日]
審査請求料、特許料等の減免措置のお問い合わせ先について |
具体的案件に関するお問い合わせ先 審査請求料 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 (国際出願以外) 電話:代表 03-3581-1101 内線2616 (国際出願) 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
手続等一般的なお問い合わせ先 (独)工業所有権情報・研修館相談部 電話:代表 03-3581-1101 内線2121, 2122, 2123
中小企業の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁総務部普及支援課 電話:代表 03-3581-1101 内線2340
その他減免制度に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |