• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 特許料等の減免制度> 減免制度(平成24年3月31日以前)> 独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について

ここから本文です。

独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について

平成23年11月

産業技術力強化法(平成12年法律44号)等の規定に基づき、試験研究に関する業務を行う独立行政法人を対象として、審査請求料及び第1年分から第3年分の特許料が1/2軽減されます。

手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。

1. 試験研究に関する業務を行う独立行政法人

産業技術力強化法施行令(平成12年法律第206号)第3条に規定する独立行政法人が対象となります。(下記の別表参照)

2.試験研究独立行政法人の軽減措置の要件

以下の(1)又は(2)のそれぞれの要件を満たす試験研究独立行政法人が対象となります。

また、軽減申請をする場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に加えて、以下の添付書面を特許庁へ提出する必要があります。

(1)試験研究独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法第17条1項(2項)4号)

<以下の1)、2)の要件すべてに該当する独立行政法人が対象となります。>

要件1)当該発明が試験研究独立行政法人の研究者がした職務発明であること
添付書類 :職務発明であることを証する書面(様式見本3)

要件2)試験研究独立行政法人の研究者がした職務発明をその試験研究独立行政法人が承継したこと
添付書類 :職務発明について試験研究独立行政法人が特許を受ける権利を承継したことを証する書面(※)

※職務発明規程又は勤務規則等で権利を承継させることが定められている場合、要件1)の書面(様式見本3)にその旨を記載すれば、この添付書類の提出は要しません。

(2)試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同発明で、当該共同発明に係る特許を受ける権利を共同発明者から承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法第17条1項(2項)5号)

<以下の1)~3)の要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>

要件1)当該発明が試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であること
添付書類 :試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われた発明であることを証する書面(様式見本4、項番2.)

要件2)当該発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明であること
添付書類 :試験研究独立行政法人研究者の職務発明であることを証する書面(様式見本4、項番2.(1))

要件3)当該発明に係る特許を受ける権利を、試験研究独立行政法人が試験研究独立行政法人研究者及びそれ以外の者から承継していること
添付書類 :共同発明者の共有に係る特許を受ける権利を、試験研究独立行政法人が共同発明者から承継したことを証する書面(様式見本4、項番4.)及び、当該権利を承継したことが確認できる書類(譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書等の写し)

※試験研究独立行政法人研究者について、職務発明規程又は勤務規則等で権利を承継させることが定められている場合は、添付書面(様式見本4、項番4.(1))にその旨を記載することにより、試験研究独立行政法人研究者に係る承継したことが確認できる書類の提出は不要です(この場合は、試験研究独立行政法人研究者以外の者に係る承継したことが確認できる書類を提出。)。

※上記譲渡証書等について、当該特許を受ける権利の承継が当該発明に係る特許の出願後であり、当該権利承継に係る出願人名義変更届を特許庁に提出している場合には、承継したことが確認できる書類の提出は不要です。

様式見本1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード

審査請求料軽減申請書

様式見本2:特許料軽減申請書(様式ダウンロード)

特許料軽減申請書

様式本見3:職務発明認定書

職務発明認定書

様式見本4:産業技術力強化法第17条第2項第5号に係る発明の証明書 (記載例)

産業技術力強化法第17条第2項第5号に係る発明の証明書(記載例 産業技術力強化法第17条第2項第5号に係る発明の証明書(記載例

※ 特許料の軽減申請の場合は、本証明書のタイトルを「産業技術力強化法第17条第1項第5号に係る発明の証明書」と記載します。

※ 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、2.の共同発明者は当該独立行政法人に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。

※ 2.の共同発明者が複数人いるときは、「氏名」及び「住所又は居所」欄を新たに設けて記載します。

※ 4.における権利の承継について、特許庁に対し出願人名義変更届を提出している場合(軽減申請時に同時に提出する場合も含む)は、4.に「平成○年○月○日に提出した出願人名義変更届により、上記2.の発明者から承継しました。」と記載します。

様式見本5:譲渡証書 (記載例)

譲渡証書記載例

※ 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、譲渡人は当該独立行政法人に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。

※ 譲渡人が複数いるときは、「住所又は居所」及び「譲渡人」欄を新たに設けて記載します。

(参考)出願審査請求書記載例

出願審査請求書記載例

別表(産業技術力強化法施行令)

独立行政法人情報通信研究機構

独立行政法人酒類総合研究所

独立行政法人造幣局

独立行政法人国立印刷局

独立行政法人国立科学博物館

独立行政法人物質・材料研究機構

独立行政法人防災科学技術研究所

独立行政法人放射線医学総合研究所

独立行政法人国立美術館

独立行政法人国立文化財機構

十一

独立行政法人科学技術振興機構

十二

独立行政法人理化学研究所

十三

独立行政法人宇宙航空研究開発機構

十四

独立行政法人日本スポーツ振興センター

十五

独立行政法人海洋研究開発機構

十六

独立行政法人日本原子力研究開発機構

十七

独立行政法人国立健康・栄養研究所

十八

独立行政法人労働安全衛生総合研究所

十九

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

二十

独立行政法人国立病院機構

二十一

独立行政法人医薬基盤研究所

二十二

独立行政法人国立がん研究センター

二十三

独立行政法人国立循環器病研究センター

二十四

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

二十五

独立行政法人国立国際医療研究センター

二十六

独立行政法人国立成育医療研究センター

二十七

独立行政法人国立長寿医療研究センター

二十八

独立行政法人農林水産消費安全技術センター

二十九

独立行政法人種苗管理センター

三十

独立行政法人家畜改良センター

三十一

独立行政法人水産大学校

三十二

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

三十三

独立行政法人農業生物資源研究所

三十四

独立行政法人農業環境技術研究所

三十五

独立行政法人国際農林水産業研究センター

三十六

独立行政法人森林総合研究所

三十七

独立行政法人水産総合研究センター

三十八

独立行政法人産業技術総合研究所

三十九

独立行政法人製品評価技術基盤機構

四十

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

四十一

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

四十二

独立行政法人土木研究所

四十三

独立行政法人建築研究所

四十四

独立行政法人交通安全環境研究所

四十五

独立行政法人海上技術安全研究所

四十六

独立行政法人港湾空港技術研究所

四十七

独立行政法人電子航法研究所

四十八

独立行政法人航海訓練所

四十九

独立行政法人海技教育機構

五十

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

五十一

独立行政法人国立環境研究所

(平成23年11月1日現在)

[更新日 2020年3月25日]

審査請求料、特許料等の減免・猶予措置の問い合わせ先について

具体的案件に関する問い合わせ先

審査請求料(国際出願以外)

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

第3担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

お問い合わせフォーム

 

審査請求料(国際出願)

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

指定官庁担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

お問い合わせフォーム

 

特許料

特許庁審査業務部出願支援課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

お問い合わせフォーム

 

手続等一般的な問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

お問い合わせフォーム

 

中小企業の減免申請に関する問い合わせ先

特許庁総務部普及支援課

電話:代表 03-3581-1101 内線2340

お問い合わせフォーム

 

その他減免制度に関する問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

お問い合わせフォーム