• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 特許料等の減免制度> 減免制度(平成24年3月31日以前)> 個人の方を対象とした審査請求料、特許料等の減免・猶予措置について

ここから本文です。

個人の方を対象とした審査請求料、特許料等の減免・猶予措置について

個人の方(御自身の発明を出願している場合(他者の発明を承継している場合を除く))を対象とした第1~3年分の特許料・実用新案登録料、審査請求料及び実用新案技術評価請求手数料の減免・猶予措置の手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。

1.減免・猶予措置の内容

要件

特許

実用新案

審査請求料

第1~3年分の特許料

技術評価の請求手数料

第1~3年分の登録料

生活保護を受けている者

免除

免除

免除

免除

市町村民税非課税者

免除

免除

免除

免除

所得税非課税者

1/2軽減

3年間猶予

1/2軽減

3年間猶予

2.要件及び提出書面
減免・猶予申請をする場合は、減免を受ける手続(審査請求等)と同時に審査請求料減免申請書、又は特許料減免申請書等に加えて、以下の要件に応じた添付書面を提出する必要があります。
(添付書類については、申請日に取得し得る最新の書類の提出が必要です。)

要件

添付書面 *1

生活保護を受けている者

生活保護を受けていることを証明する書類

市町村民税非課税者

市町村民税(非)課税証明書 *2

所得税非課税者

所得税が課されていないことを証明する書類 *3

*1各添付書面については、原本ではなく、その写しを証明書類として提出することが可能です。

*2非課税証明書は、課税証明書や納税証明書で課税額が0円等で証明される場合があります。

*3確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、給与・年金所得者の場合は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のものをご提出頂くこととなります。

(1)審査請求(用紙は日本工業規格A列4番・文字は10ポイントから12ポイント)

様式見本1:審査請求料減免申請書(様式ダウンロード)

審査請求料減免申請書

(注)審査請求料が1/2に軽減される場合は、【申請の理由】の欄に「審査請求料の1/2軽減」と記載してください。

様式見本2:出願審査請求書記載例(様式(ワード:24KB)様式一太郎 )(一太郎:21KB)

出願審査請求書記載例

*審査請求料が1/2に軽減される場合は、【手数料に関する特記事項】欄に「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減」と記載し、【手数料の表示】の【納付金額】欄を作成し軽減後の金額を記載してください

(2)特許料第1年~3年分

様式見本3:特許料減免申請書(様式ダウンロード)

特許料減免申請書

*特許料の第1~3年分が免除となる場合は、「特許料納付書」の提出は必要ありません。

*特許料の第1~3年分の納付が3年間猶予される場合は、【書類名】欄に「特許料猶予申請書」と、【申請の趣旨】欄に「特許法第109条第1号の規定に掲げる者」と、【申請の理由】欄に「特許料の猶予」とそれぞれ記載します。
なお、猶予される場合、登録後3年以内(特許庁から通知する「特許料納付の猶予について」に記載された納付期限まで)に「特許料納付書」により第1~3年分の特許料の納付が必要です。

(3)実用新案登録料

様式見本4:実用新案登録料減免申請書(様式ダウンロード)

実用新案登録料減免申請書

(注)【出願の表示】の欄の【整理番号】欄は、様式見本5:実用新案登録願に記載の【整理番号】に記載した整理番号となります。記載していない場合は、【整理番号】の欄は不要です。

様式見本5:実用新案登録願記載例

実用新案登録願記載例

(注)実用新案登録料の第1~3年分が免除される場合であっても、出願料は免除されませんので、【手数料の表示】の【納付金額】欄に「14000」と実用新案出願手数料の金額を記載してください。

(4)実用新案技術評価請求

様式見本6:実用新案技術評価請求料減免申請書(様式ダウンロード)

実用新案技術評価請求料減免申請書

様式見本7:実用新案技術評価請求書記載例

実用新案技術評価請求書記載例

<参考>共同出願の出願審査請求書(例)

共同出願の出願審査請求書例

共同出願の出願審査請求書の留意事項

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、【手数料に関する特記事項】の欄に減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

また、【手数料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載してください。

なお、持分を証明する書面の提出が必要となります。オンラインで「出願審査請求書」を提出する場合は、「出願審査請求書」の「補足書」として持分を証明する書面を御提出ください。

[更新日 2008年2月25日]

審査請求料、特許料等の減免・猶予措置の問い合わせ先について

具体的案件に関する問い合わせ先

審査請求料(国際出願以外)

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

第3担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

お問い合わせフォーム

 

審査請求料(国際出願)

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

指定官庁担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

お問い合わせフォーム

 

特許料

特許庁審査業務部出願支援課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

お問い合わせフォーム

 

手続等一般的な問い合わせ先

(独)工業所有権情報・研修館相談部

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

 

この記事に関する問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

お問い合わせフォーム