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大学等の研究者及び大学等を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について

産業技術力強化法(平成12年法律第44号)等の規定に基づき、大学等の研究者及び大学等を対象として、審査請求料及び第1年分から第3年分の特許料が1/2軽減されます。手続に関する要件及び提出書類は以下のとおりです。

1.対象となる大学等の研究者及び大学等

(1)大学等の研究者

学校教育法第1条に規定する大学・高等専門学校の研究者又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人の研究者(以下、これらを「大学等研究者」という。)

上記の大学等研究者とは、次の者をいいます。

  • 1)大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授(助教授)、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者
  • 2)高等専門学校の校長、教授、准教授(助教授)、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者
  • 3)大学共同利用機関法人の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者

(2)大学等

学校教育法第1条に規定する大学・高等専門学校又は国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人(以下、これらを「大学等」という。)

2.大学等研究者及び大学等の軽減措置の要件

以下の(1)から(5)のそれぞれの要件を満たす大学等研究者及び大学等が軽減措置の対象となります。

軽減申請をする場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に加えて、以下の添付書面を特許庁に提出する必要があります。

(1)大学等研究者(発明者)(産業技術力強化法第17条第1項(2項)第1号)

<以下の要件を満たす大学等研究者が対象>

要件 : 当該発明が職務発明であること
添付書面 : 職務発明であることを証する書面(様式見本3

(2)大学等研究者から特許を受ける権利を承継した大学等(産業技術力強化法第17条第1項(2項)第2号)

<以下のa、bの要件すべてを満たす大学等が対象>

要件a

当該発明が大学等研究者がした職務発明であること

添付書面

職務発明であることを証する書面(様式見本3

要件b

大学等研究者がした職務発明を当該大学等研究者からその大学等が承継したこと

添付書面

当該発明に係る特許を受ける権利を大学等が大学等研究者から承継したことを証する書面(*)

※ 職務発明規程又は勤務規則等で権利を承継させることが定められている場合、要件aの添付書面(様式見本3)にその旨を記載すれば、この添付書面の提出は要しません。

(3)大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同発明で、当該共同発明に係る特許を受ける権利を共同発明者から承継した大学等(産業技術力強化法第17条第1項(2項)第3号)

<以下のa、b、cの要件すべてを満たす大学等が対象>

要件a

当該発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること

添付書面

大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであることを証する書面(様式見本4)(項番2.)

要件b

当該発明が大学等研究者について職務発明であること

添付書面

大学等研究者について職務発明であることを証する書面(様式見本4)(項番2.(1))

要件c

当該発明に係る特許を受ける権利を大学等が共同発明者から承継したこと

添付書面

共同発明者の共有に係る特許を受ける権利を、大学等が共同発明者から承継したことを証する書面(様式見本4)(項番5.)、及び当該権利を承継したことが確認できる書類(*)

* 譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書等の写し。

* 大学等研究者について、職務発明規程又は勤務規則等で権利を承継させることが定められている場合は、添付書面(様式見本4)(項番5.(1))にその旨を記載することにより、大学等研究者に係る承継したことが確認できる書類の提出は要しません(この場合は、大学等研究者以外の者に係る承継したことが確認できる書類を提出してください。)。

* 当該発明に係る特許を受ける権利の承継が当該発明に係る特許の出願後であり、当該権利承継に係る出願人名義変更届を既に特許庁に提出している場合には、添付書面(様式見本4)にその旨を記載すれば、承継したことが確認できる書類の提出は要しません。

(4)大学等研究者がした発明に係る特許を受ける権利が承認TLOに承継されていた場合で、その承認TLOから当該特許を受ける権利を承継した大学等(産業技術力強化法第17条第1項(2項)第10号)

<以下のa、b、cの要件すべてを満たす大学等が対象>

要件a

当該発明が大学等研究者がした職務発明であること

添付書面

職務発明であることを証する書面(様式見本6)(項番2.)

要件b

当該発明に係る特許を受ける権利を承認TLOが承継していたこと

添付書面

大学等研究者がした職務発明に係る特許を受ける権利を、承認TLOが承継していたことを証する書面(様式見本6)(項番5.)、及び当該権利を承継していたことが確認できる書類(*)

要件c

当該発明に係る特許を受ける権利を、職務として発明した(発明もとの)大学等が承認TLOから承継したこと

添付書面

大学等研究者がした職務発明に係る特許を受ける権利を、承認TLOが承継していたことを証する書面(様式見本6)(項番5.)、及び当該権利を承継していたことが確認できる書類(*)

* 譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書等の写し。

* 当該発明に係る特許を受ける権利の承継が当該発明に係る特許の出願後であり、当該権利承継に係る出願人名義変更届を既に特許庁に提出している場合には、添付書面(様式見本6)にその旨を記載すれば、承継したことが確認できる書類の提出は要しません。

(5)大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同発明で、その共同発明に係る特許を受ける権利が承認TLOに承継されていた場合で、その承認TLOから当該特許を受ける権利を承継した大学等(産業技術力強化法第17条第1項(2項)第11号)

<以下のa、b、c、dの要件すべてを満たす大学等が対象>

要件a

当該発明が大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること

添付書面

大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであることを証する書面(様式見本7)(項番2.)

要件b

当該発明が大学等研究者について職務発明であること

添付書面

大学等研究者について職務発明であることを証する書面(様式見本7)(項番2.(1))

要件c

当該発明に係る特許を受ける権利を承認TLOが承継していたこと

添付書面

共同発明者の共有に係る特許を受ける権利を、承認TLOが承継していたことを証する書面(様式見本7)(項番5.)、及び当該権利を承継していたことが確認できる書類(*)

要件d

当該発明に係る特許を受ける権利を、職務として発明した(発明もとの)大学等が承認TLOから承継したこと

添付書面

共同発明者の共有に係る特許を受ける権利を、職務として発明した(発明もとの)大学等が承認TLOから承継したことを証する書面(様式見本7)(項番6.)、及び当該権利を承継したことが確認できる書類(*)

* 譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書等の写し。

* 当該発明に係る特許を受ける権利の承継が当該発明に係る特許の出願後であり、当該権利承継に係る出願人名義変更届を既に特許庁に提出している場合には、添付書面(様式見本7)にその旨を記載すれば、承継したことが確認できる書類の提出は要しません。

(参考)軽減申請に必要な書類一覧

対象(根拠法令)

必要書類

(1) 大学等研究者

(法第17条第1項(2項)第1号)

大学等

(2) 大学等研究者から承継した大学等

(法第17条第1項(2項)第2号)

*提出が省略できる場合あり

(3) 大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同発明を共同発明者から承継した大学等

(法第17条第1項(2項)第3号)

*提出が省略できる場合あり

(4) 大学等研究者がした発明を承継した承認TLOから承継した大学等

(法第17条第1項(2項)第10号)

  • 軽減申請書(様式見本12
  • 発明の証明書(第10号用)(様式見本6
  • (承認TLOへの承継に係る)譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書の写し(*)
  • (大学等への承継に係る)譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書の写し(*)

*提出が省略できる場合あり

(5) 大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同発明を承継した承認TLOから承継した大学等

(法第17条第1項(2項)第11号)

  • 軽減申請書(様式見本12
  • 発明の証明書(第11号用)(様式見本7
  • (承認TLOへの承継に係る)譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書の写し(*)
  • (大学等への承継に係る)譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書の写し(*)

*提出が省略できる場合あり

(注)上表の「法」は、産業技術力強化法をいう。

様式見本1:審査請求料軽減申請書(記載例)様式ダウンロード

審査請求料軽減申請書記載例

* 【申請の趣旨】の欄には、大学等の研究者が審査請求料の軽減申請をするときは「産業技術力強化法第17条第2項第1号の規定に掲げる者」と記載します。

様式見本2:特許料軽減申請書(記載例)様式ダウンロード

特許料軽減申請書記載例

* 【申請の趣旨】の欄には、大学等が特許料の軽減を申請するときは「産業技術力強化法第17条第1項第2号の規定に掲げる者」のように、当該軽減申請に該当する条項(第○号)を記載します。

* 審査請求料の軽減時に軽減申請書に添付した添付書類を特許料の軽減時に援用する場合には、特許料軽減申請書の【提出物件の目録】に以下のように記載します。

【提出物件の目録】

  • 【物件名】 職務発明認定書 1
  • 【援用の表示】 特願2006-○○○○○○に係る平成○年○月○日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。

様式見本3:職務発明認定書(記載例)

職務発明認定書記載例

* 3.の発明者が複数人いるときは、「氏名」及び「住所又は居所」欄を新たに設けて記載します。

様式見本4:軽減措置の要件(3)に係る発明の証明書(記載例)

軽減措置の要件(3)に係る発明の証明書記載例

* 特許料の軽減申請の場合は、本証明書のタイトルを「産業技術力強化法第17条第1項第3号に係る発明の証明書」と記載します。

* 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、2.の共同発明者は当該大学等に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。

* 2.の共同発明者が複数人いるときは、「氏名」及び「住所又は居所」欄を新たに設けて記載します。

* 5.における権利の承継について、既に特許庁に対し出願人名義変更届を提出している場合(軽減申請時に同時に提出する場合も含む)は、5.に「平成○年○月○日に提出した出願人名義変更届により、当該発明に係る特許を受ける権利を上記2.の発明者から承継しました。」と記載します。

様式見本5:譲渡証書(記載例)

譲渡証書記載例

* 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、譲渡人は当該大学等に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。

* 譲渡人が複数人いるときは、「住所(居所)」及び「譲渡人」欄を新たに設けて記載します。

様式見本6:軽減措置の要件(4)に係る発明の証明書(記載例)

軽減措置の要件(4)に係る発明の証明書記載例

* 特許料の軽減申請の場合は、本証明書のタイトルを「産業技術力強化法第17条第1項第10号に係る発明の証明書」と記載します。

* 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、2.の発明者は当該大学等に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。

* 2.の発明者が複数人いるときは、「氏名」及び「住所又は居所」欄を新たに設けて記載します。

* 5.における権利の承継について、既に特許庁に対し出願人名義変更届を提出している場合は、5.に「平成○年○月○日に提出された出願人名義変更届により、当該発明に係る特許を受ける権利が以下の承認事業者に承継されていました。」と記載し、その下に「住所又は居所」及び「氏名又は名称」の欄を設け、当該承認事業者の住所等を記載します。

* 6.における権利の承継について、既に特許庁に対し出願人名義変更届を提出している場合(軽減申請時に同時に提出する場合も含む)は、6.に「平成○年○月○日に提出した出願人名義変更届により、当該発明に係る特許を受ける権利を上記5.の承認事業者から承継しました。」と記載します。

様式見本7:軽減措置の要件(5)に係る発明の証明書(記載例)

軽減措置の要件(5)に係る発明の証明書記載例

* 特許料の軽減申請の場合は、本証明書のタイトルを「産業技術力強化法第17条第1項第11号に係る発明の証明書」と記載します。

* 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、2.の発明者は当該大学等に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。

* 2.の共同発明者が複数人いるときは、「氏名」及び「住所又は居所」欄を新たに設けて記載します。

* 5.における権利の承継について、既に特許庁に対し出願人名義変更届を提出している場合は、5.に「平成○年○月○日に提出された出願人名義変更届により、当該発明に係る特許を受ける権利が以下の承認事業者に承継されていました。」と記載し、その下に「住所又は居所」及び「氏名又は名称」の欄を設け、当該承認事業者の住所等を記載します。

* 6.における権利の承継について、既に特許庁に対し出願人名義変更届を提出している場合(軽減申請時に同時に提出する場合も含む)は、6.に「平成○年○月○日に提出した出願人名義変更届により、当該発明に係る特許を受ける権利を上記5.の承認事業者から承継しました。」と記載します。

(参考)出願審査請求書(記載例)

出願審査請求書記載例

* 【手数料に関する特記事項】の欄には、大学等研究者が審査請求料の軽減申請をするときは「産業技術力強化法第17条第2項第1号に規定する者」と記載します。

(参考)特許料納付書(記載例)

特許料納付書記載例

* 【特許料等に関する特記事項】の欄には、大学等が特許料の軽減申請をするときは「産業技術力強化法第17条第1項第2号に規定する者」のように、当該軽減申請に該当する条項(第○号)を記載します。

[更新日 2020年3月25日]

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