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平成21年6月
産業技術力強化法(平成12年法律44号)等の規定に基づき、地方独立行政法人を対象として、審査請求料及び第1年分から第3年分の特許料が1/2軽減されます。
手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、その法人の業務として試験研究を行っている試験研究地方独立行政法人が対象となります。
以下の(1)又は(2)のそれぞれの要件を満たす試験研究地方独立行政法人が対象となります。
また、軽減申請をする場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に加えて、以下の添付書面を管轄の経済産業局等へ提出する必要があります。
(産業技術力強化法第17条1項(2項)8号)
<以下の要件すべてに該当する試験研究地方独立行政法人の設置者が対象となります。>
要件1) :地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、試験研究を行っていること添付書類 :定款等の写し及びパンフレット等
要件2) :当該発明が試験研究地方独立行政法人の研究者がした職務発明であること
添付書類 :職務発明であることを証する書面(様式見本3)
要件3) :試験研究地方独立行政法人の研究者がした職務発明を試験研究地方独立行政法人が承継したこと
添付書類 :職務発明について試験研究地方独立行政法人が特許を受ける権利を承継したことを証する書面(※)
※職務発明規程又は勤務規則等で権利を承継させることが定められている場合、要件2)の書面(様式見本3)にその旨を記載すれば、この添付書類の提出は要しません。
(産業技術力強化法第17条1項(2項)9号)
※平成21年6月22日以降に審査請求及び特許査定等の送達があったものから対象となります。
<以下の要件のすべてを満たす試験研究地方独立行政法人が対象>
要件1) :地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、試験研究を行っていること
添付書類 :定款等の写し及びパンフレット等
要件2) :当該発明が試験研究地方独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であること
添付書類 :試験研究地方独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であることを証する書面(様式見本4、項番2.)
要件3) :当該発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であるこ
添付書類 :試験研究地方独立行政法人研究者の職務発明であることを証する書面(様式見本4、項番2.(1))
要件4) :当該発明に係る特許を受ける権利を試験研究地方独立行政法人が試験研究地方独立行政法人研究者及びそれ以外の者から承継していること
添付書類 :共同発明者の共有に係る特許を受ける権利を、試験研究地方独立行政法人設置者が共同発明者から承継したことを証する書面(様式見本4、項番4.)及び、当該権利を承継したことが確認できる書類(譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書等の写し)
※試験研究地方独立行政法人研究者について、職務発明規程又は勤務規則等で権利を承継させることが定められている場合は、添付書面(様式見本4、項番4.(1))にその旨を記載することにより、試験研究地方独立行政法人研究者に係る承継したことが確認できる書類の提出は不要です(この場合は、試験研究地方独立行政法人研究者以外の者に係る承継したことが確認できる書類を提出。)。
※上記譲渡証書等について、当該特許を受ける権利の承継が当該発明に係る特許の出願後であり、当該権利承継に係る出願人名義変更届を特許庁に提出している場合には、承継したことが確認できる書類の提出は不要です。
様式見本4:産業技術力強化法第17条第2項第9号に係る発明の証明書 (記載例)
※ 特許料の軽減申請の場合は、本証明書のタイトルを「産業技術力強化法第17条第1項第9号に係る発明の証明書」と記載します。
※ 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、2.の共同発明者は当該地方独立行政法人に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。
※ 2.の共同発明者が複数人いるときは、「氏名」及び「住所又は居所」欄を新たに設けて記載します。
※ 4.における権利の承継について、特許庁に対し出願人名義変更届を提出している場合(軽減申請時に同時に提出する場合も含む)は、4.に「平成○年○月○日に提出した出願人名義変更届により、上記2.の発明者から承継しました。」と記載します。
※ 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、譲渡人は当該地方独立行政法人の設置者に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。
※ 譲渡人が複数いるときは、「住所又は居所」及び「譲渡人」欄を新たに設けて記載します。
軽減申請を行う場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に必要な添付書類を経済産業局等に提出し、交付された確認書の確認番号を記載して、出願審査請求書又は特許料納付書を特許庁に提出することになります。
(参考)確認書(交付例)
様式見本6:出願審査請求書
確認書が交付されていないときに審査請求する場合は、【手数料に関する特記事項】の欄に「産業技術力強化法第17条第2項第8号の規定による審査請求料軽減申請中」と記載します。
書面による提出の場合は、押印又は識別ラベルの添付が必要です。また、電子化手数料が別途かかります。
様式見本7:特許料納付書
確認書が交付されていないときの特許料納付の場合は、【特許料等に関する特記事項】に「産業技術力強化法第17条第1項第9号の規定による特許料軽減申請中」と記載します。
共同出願の出願審査請求書(例)
共同出願の出願審査請求書の留意事項
【手数料に関する特記事項】の欄に「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載するとともに、【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
また、持分を証する書面(出願人全員が押印した原本)の提出が必要となります。(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)
【北海道】(北海道)
〒060-0808 札幌市北区北八条西二丁目 札幌第一合同庁舎
北海道経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室
TEL 011-709-2311 内線 2586
【東北】(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-4-18 太陽生命仙台本町ビル7F
東北経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室
TEL 022-223-9730
【関東】(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、山梨、静岡)
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
関東経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室
TEL 048-600-0239
【中部】(愛知、岐阜、三重、富山、石川)
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室
TEL 052-951-2774
【近畿】(福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 特許室
TEL 06-6966-6016
【中国】(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
中国経済産業局 地域経済部 次世代産業課
TEL 082-224-5625
【四国】(徳島、香川、愛媛、高知)
〒760-8512 高松市サンポート3-33
四国経済産業局 地域経済部 産業技術課
TEL 087-811-8519
【九州】(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1
九州経済産業局 地域経済部 技術企画課 特許室
TEL 092-482-5463
【沖縄】(沖縄)
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1
沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課
TEL 098-866-1730
【全般について】
経済産業省 産業技術環境局 産業技術政策課 TEL 03-3501-1773
【手続きについて】
審査請求料、特許料等の減免・猶予措置の問い合わせ先について
具体的案件に関する問い合わせ先
審査請求料(国際出願以外)
特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
第3担当
電話:代表 03-3581-1101 内線2616
e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
審査請求料(国際出願)
特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
指定官庁担当
電話:代表 03-3581-1101 内線2644
e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
特許料
特許庁審査業務部出願支援課登録室
電話:代表 03-3581-1101 内線2707
e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
手続等一般的な問い合わせ先
独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
この記事に関する問い合わせ先
特許庁総務部総務課調整班
電話:代表 03-3581-1101 内線2105
e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
[更新日 2020年3月25日]