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平成21年8月31日
特許庁
A1.
A2. 特許法第186条ただし書は処分の確定に関係なく、秘密を保持する必要が認められるか否かで判断されるため、延長登録出願人に営業秘密に関する申出の確認を行う必要があり、閲覧可能となるまで3~5週間程度必要となります。
A3. 具体的に閲覧が可能となる日時については、「閲覧請求による開示通知書(特許庁長官名)」の送付後、別途出願課特許行政サービス室閲覧担当より連絡をさせて頂くこととしています。
A4. 特許庁長官による不開示決定の判断に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求の手段でこれを争うことができます。
不服申立てが認められた場合には、特許庁長官は不開示の決定を取消し、不開示個所の開示を行うこととなります。
(なお、特許庁長官が閲覧請求を一部認めないとしたときは、閲覧請求人に対して、「開示通知書」をお送りします。この通知に行政不服審査法による審査請求の機会がある旨の教示をしています。)
A1. 特許法第67条の5第2項(改正前第67条の2第2項)で規定する「延長の理由を記載した資料」に営業秘密が記載されている場合は、申出をすることが可能となります。
特許庁は閲覧の可否について、営業秘密が記載された旨の申出を勘案し、閲覧等の制限を行うことになります。
A2. 方式審査便覧『58.20(総論-10)』において定める書式「特許法第67条の5第2項(改正前第67条の2第2項)の資料に係る営業秘密に関する申出書」により行ってください。
A3. 【申出の内容】の欄に、具体的に営業秘密が含まれる個所であることが判別できるよう記載していただくこととなります。
ホームページに掲載されている記載例を参考に申出書を作成願います。
A4. 申出書は、出願と同時に提出していただくこととしていますが、その後の提出も可能です。
閲覧請求時までに申出がされていない場合には、特許庁から延長登録出願人に対し、申出の機会を付与するための通知を行いますので、当該通知後14日以内に申出をしてください。
A5. 申出がない場合には、すべて開示することとなります。
上記A4.のとおり、閲覧請求があったときに申出がされていない場合には、特許庁から延長登録出願人に対し、申出の機会を付与するための通知を行いますので、特許法第67条の5第2項(改正前第67条の2第2項)で規定する「延長の理由を記載した資料」に営業秘密が含まれている場合は、必ず申出書を提出してください。
A6. 申出書に記載された個所が秘密を保持する必要があるかは、個々の案件ごとに判断することになります。
営業秘密に該当するかどうかを第一によく認識しているのは延長登録出願人であることから、申出があった個所については、明らかに秘密を保持する必要がないと認められるものを除き、出願人からの申出に基づいて判断を行います。
明らかに秘密を保持する必要がないものには、既に公開されている情報等が含まれます。
A7. 特許庁長官による開示決定の判断に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求の手段でこれを争うことができます。
不服申立てが認められた場合には、特許庁長官は開示の決定を取消し、書類の開示は行わないこととなります。
(なお、特許庁長官が閲覧請求を認容することとしたときは、特許法第186条第2項に基づき延長登録出願人に対して、「開示通知書」をお送りします。
この通知に行政不服審査法による審査請求の機会がある旨の教示をしています。)
A8. 手続補正書に添付した資料が、「延長の理由を記載した資料」に該当する場合は、申出の対象とすることが可能です。
A9. 面接時に提出されたものは、面接資料として開示の対象になります。
面接時に提出するものは閲覧制限の対象となりうる「延長の理由を記載した資料」には該当しないため、閲覧制限はできません。
営業秘密の保護が必要な資料は、面接時に提出することのないようご注意ください。
A10. 今回の運用変更後も、延長登録出願人の判断で書類の黒塗りをし、提出しても構いません。
ただし、黒塗りによって審査に必要な情報が得られない場合には、拒絶理由の対象となることがあります。
[更新日 2024年4月1日]
お問い合わせ |
【延長登録出願に関する閲覧等の請求について】 特許庁 審査業務部 出願課 特許行政サービス室閲覧担当 電話:03-3581-1101 内線2756 FAX:03-3501-6010
【営業秘密に関する申出書に係る方式審査について】 特許庁 審査業務部審査業務課方式審査室第3担当 電話:03-3581-1101 内線2616 |