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特許料及び割増特許料の追納、実用新案登録料及び割増登録料の追納、意匠登録料及び割増登録料の追納、商標権の更新登録の申請、後期分割登録料及び割増登録料の追納については、所定の手続期間を徒過した場合、それが「故意によるものでないこと」であるときは、手続をすることができるようになった日から2月以内かつ期間の経過後1年以内(商標に関しては6月)に限り、回復申請をすることができます。
その救済認否は権利の得喪に係わり、第三者への影響が大きいことに鑑みて、令和7年4月1日以降に回復理由書を受け付けた案件の特許(登録)番号を、定期的にお知らせします。
(注) 回復理由書は、回復が認められた後又は却下処分がなされた後でないと閲覧できません。なお、特許法第186条第1項第6号又は第7号の規定に該当し、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、閲覧等は制限されます。
(注)特許権・実用新案権・意匠権の権利回復が認められた場合は、インターネット公報による公報(公示号)に掲載されます。商標権については、存続期間を更新した旨の公報(公示号)が発行されます。詳しくは「インターネット利用による公報発行サイト(外部サイトへリンク)」を御覧ください。
特許権等の回復申請状況表(Excel:12KB)[更新日 2025年5月12日]
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