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令和6年5月
商標登録出願において指定する商品及び役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確でないとき、区分が相違するとき、指定商品・役務の表示中に登録商標が用いられているときなどには、商標法第6条に基づく拒絶の理由が通知されます。
そこで、特許庁は、商標法第6条の拒絶の理由の対象となるもので、出願人が間違いやすい、「採用できない商品・役務名」の例を一覧として作成いたしました。以下の「採用できない商品・役務名の一覧」をご覧いただき、商標登録出願の際にご活用ください。
上記「一覧」中の「採用できない商品・役務名」に掲載された文字をクリックしますと、別シートの「採用できない商品・役務名リスト(表示不明確・区分相違・誤記など)」、又は、「採用できない商品・役務名リスト(地域団体商標登録案件)」の該当箇所に移動し、詳細の内容をご確認いただけます。
[更新日 2024年7月16日]
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