• 用語解説

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商標登録第5027991号 輪島塗(わじまぬり)

商標

輪島塗

権利者

輪島漆器商工業協同組合(石川県輪島市河井町24部55番地)

指定商品又は指定役務

石川県旧輪島市(平成18年2月1日合併以前)において漆塗り工程が行なわれた卓・座卓・文机・姿見台・手鏡・飾り棚・文庫・宝石箱(貴金属製のものを除く。)・文箱・つい立て・びょうぶ・三宝・仏壇・経机・花台・漆額/石川県旧輪島市(平成18年2月1日合併以前)において漆塗り工程が行なわれた杯・コップ・皿・重箱・茶わん・徳利・水差し・湯飲み・わん・コーヒーカップ・銘々皿・取り皿・盛器・菓子器・盃・ぐいのみ・片口・屠蘇器・手桶・飾り皿・棗・炉縁・喰籠・茶杓・茶箱・たる・盆(貴金属製のものを除く。)・ぜん・はし・はし箱・茶托・花瓶・香炉・香合・水盤・花器

写真:輪島塗

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

「輪島塗」は、全国の漆器の中で唯一「国指定の無形文化財」の指定を受けています。製造工程は、天然木による木地に布着せを施し、輪島独自の「地の粉」を天然漆に混入する堅牢な下地、そして中塗り・上塗りと仕上げ、最後に沈金や蒔絵などの絵付けを行い製品が完成となります。また、販売においては、塗師屋(漆器店主)が、自ら全国に販売にまわる方法が長く受け継がれ、知名度も全国のトップとなっています。

[更新日 2020年3月16日]

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