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商標登録第5028947号 西陣御召(にしじんおめし)

商標

西陣御召

権利者

西陣織工業組合(京都府京都市上京区西堀川通元誓願寺上る竪門前町414番地)

指定商品又は指定役務

京都市西陣地域に由来する製法により京都市及びその周辺地域で生産された御召縮緬織物(畳べり地を除く。)及び御召縮緬織物を用いた和服

写真:西陣御召

連絡先・関連ウェブサイト

西陣織工業組合

西陣きもの会

商品・サービスの特徴

先染絹織物で生地にいわゆる縮緬しぼのあるもののこと。徳川十一代将軍家斉が従来の羽二重やしじらにあきたらず御納戸地に細かい格子を織り出した縮緬を好んで着用したことに始まるといわれています。緯に「御召緯」といわれる左あるいは右に強い撚りをかけた独特の糸を交互に織込んだ後、ぬるま湯に浸けてもみ、布面にしぼを出した織物。それが「西陣御召」です。

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[更新日 2022年12月16日]

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