• 用語解説

ここから本文です。

商標登録第5032427号 京扇子(きょうせんす)

商標

京扇子

権利者

京都扇子団扇商工協同組合(京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1京都市勧業館内KYOオフィス)

指定商品又は指定役務

京都府に由来する製法により京都市及びその周辺地域において生産されたせんす

写真:京扇子

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

薄板を綴り合わせて作る檜扇、蝙蝠の姿に擬された紙扇、欧州にも通ずる絹扇など様々な形式がありますが、摺畳が出来る仕組みは日本のオリジナルで、世界の扇子のルーツでもあります。平安時代は王朝貴族の儀礼や服飾に用いられ、室町時代頃より広く庶民の使用が許されました。また、能や舞、香道・茶道の必携の具とされ、日常生活では涼を取る道具としては勿論、謙譲儀礼の具「末広」として好まれています。

[更新日 2021年10月7日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課

地域ブランド推進室

電話:03-3581-1101 内線2828

お問い合わせフォーム