• 用語解説

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商標登録第5050328号 宇治茶(うじちゃ)

商標

宇治茶

権利者

京都府茶協同組合(京都府宇治市宇治折居25番)

指定商品又は指定役務

京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内業者が京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶

写真:宇治茶

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

「宇治茶」は、鎌倉時代栂尾にある高山寺の明恵上人によって宇治に伝えられ宇治茶の栽培が始まりました。江戸時代に入ると「宇治茶製法」と呼ばれるお茶の作り方を生み出し、宇治にとどまらず大和(奈良)近江(滋賀)伊勢(三重)に広まりました。現在では、歴史、文化、地理、気象等総合的な見地に鑑み、宇治の茶匠たちのたゆまぬ研鑽により、指定商品に掲載していますとおり仕上加工された緑茶が「宇治茶」となって届けられています。

[更新日 2020年3月16日]

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