• 用語解説

ここから本文です。

商標登録第5054526号 琵琶湖産鮎(びわこさんあゆ)

商標

琵琶湖産鮎

権利者

滋賀県淡水養殖漁業協同組合(滋賀県大津市におの浜四丁目4番23号)

指定商品又は指定役務

琵琶湖産の鮎の稚魚(生きているものに限る。)

写真:琵琶湖産鮎

連絡先・関連ウェブサイト

滋賀県淡水養殖漁業協同組合

商品・サービスの特徴

日本の河川に広く分布し夏の風物詩でもある鮎、琵琶湖にも陸封された鮎が多く生息しています。昔より琵琶湖産鮎は全国の河川に放流用として出荷されています。又その鱗のきめ細かさから養殖鮎の種苗としての価値も高く流通しております。天然の鮎が多く生産できる所は世界でも琵琶湖だけです。

[更新日 2022年3月14日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課

地域ブランド推進室

電話:03-3581-1101 内線2828

お問い合わせフォーム