• 用語解説

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商標登録第5108209号 桐生織(きりゅうおり)

商標

桐生織

権利者

桐生織物協同組合(群馬県桐生市永楽町5番1号)

指定商品又は指定役務

群馬県桐生地域に由来する製法により群馬県桐生市・伊勢崎市・太田市・みどり市・栃木県足利市で製造された織物(畳べり地を除く。)・織物の和服・織物のネクタイ

写真:桐生織

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

「桐生織」のおこりは遠く、1300余年前にも遡ります。その長い歴史の中で、桐生は技術力を培い、分業システムを発達させ、高技術志向の複合産地として発展して参りました。また、「桐生織」として生産される製品も、きもの・帯・服飾工芸品等の和装品から、洋服地・ネクタイ、そして、カーテンなどのインテリア生地や工業用資材まで多様な広がりを持ち、その市場は、国内はもとより広く海外まで及んでいます。

[更新日 2020年3月16日]

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