• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 商標> 制度概要> 地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で> 地域団体商標登録案件一覧> 商標登録第5112416号 八重山かまぼこ(やえやまかまぼこ)

ここから本文です。

商標登録第5112416号 八重山かまぼこ(やえやまかまぼこ)

商標

八重山かまぼこ

権利者

八重山観光振興協同組合(沖縄県石垣市字新川1145番地の57)

指定商品又は指定役務

白身魚(ブダイ類)を主要な原材料として石垣島で加工されたかまぼこ

写真:八重山かまぼこ

商品・サービスの特徴

沖縄本島から南に約420km離れた石垣島を中心とする島々を八重山列島と言います。この八重山地方で古くから生活・文化と密接に結びついていた白身魚を主原料とした揚げかまぼこ。近年では「八重山かまぼこ」と称し、島内に限らず観光客も含め県外広くの方に愛され石垣島の特産品の代表格を担っています。又、日本の伝統食品として辞典にも掲載されています。

[更新日 2020年3月16日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課

地域ブランド推進室

電話:03-3581-1101 内線2828

お問い合わせフォーム