ホーム> 制度・手続> 商標> 制度概要> 地域ブランドの保護は、地域団体商標制度で> 地域団体商標登録案件一覧> 商標登録第5114617号 三木金物(みきかなもの)
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三木金物
三木金物商工協同組合連合会(兵庫県三木市本町二丁目1番18号)
兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される金属加工機械器具の切削工具,兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される製材用・木工用又は合板用の機械器具の切削工具,兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される農業用機械器具の切削工具/兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産されるくわ,兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される手動利器(「刀剣」を除く。),兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)
「三木金物」は伝統的な和鉄、和鋼の鍛錬によって鋭い切れ味を持った製品を作っていましたが、明治になって輸入された洋鉄・洋鋼を新しい技術の開発と製造工程の改良等に成功し、今日のような全国展開の基礎が出来ました。近年では、伝統的な鋸・のみ・鉋等の大工道具のほか、驚異的に進歩する現在にマッチした金属加工・新建材用工具、作業工具、園芸用品、農業用先端機器等各種の金物製品を地域団体登録商標対象製品として、生産しています。
[更新日 2020年3月16日]
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