• 用語解説

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商標登録第5127142号 東京無地染(とうきょうむじぞめ)

商標

東京無地染

権利者

東京都染色工業協同組合(東京都新宿区西早稲田3丁目20番12号)

指定商品又は指定役務

東京都で無地染めした織物(畳べり地を除く。)

写真:東京無地染

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

昔より、衣服の最も基本的な染め付けは無地染(浸染)であり草木の液を布地に色付けする事から始まりました。奈良平安時代には我が国の技術・技法が確立され触媒の発展から大きな進歩を遂げました。江戸時代を代表する江戸紫は、武蔵野に自生した紫根からの産物で、歌舞伎の団十郎扮するところの助六愛用の鉢巻となり封建時代に於ける庶民文化の中に隆盛をきわめました。「東京無地染」は、更なる染料の発展と継承された、優れた技術で逸品を作り上げています。

[更新日 2020年3月16日]

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