• 用語解説

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商標登録第5150803号 関の刃物(せきのはもの)

商標

関の刃物

権利者

協同組合岐阜県刃物会館(岐阜県関市平和通四丁目6番地)

指定商品又は指定役務

岐阜県関市及びその周辺地域において主要な生産工程が行われたピンセット・はさみ類・ほうちょう類・かみそり・刀剣・缶切

写真:関の刃物

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

700有余年の歴史と伝統の匠の技として継承してきた「関の刃物」は、新たな時代の革新的な素材、技術を駆使し、優れた機能、デザイン、耐久性をはじめ、確固とした品質管理と保証のもと、使い手の皆さんへ信頼の地域ブランド「関の刃物」をお届けいたします。

[更新日 2020年3月16日]

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特許庁審査業務部商標課

地域ブランド推進室

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