• 用語解説

ここから本文です。

商標登録第5459266号 能登丼(のとどん)

商標

能登丼

権利者

能登丼事業協同組合(石川県鳳珠郡穴水町字川島サ-29)

指定商品又は指定役務

石川県珠洲市・能登町・穴水町・輪島市における石川県奥能登産の食材を使用した丼物の提供

写真:能登丼

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

「能登丼」は、石川県奥能登地域(珠洲市、輪島市、穴水町、能登町)で提供する、地元の食材を使った丼です。

  • 奥能登産のコシヒカリを使用
  • 奥能登の水を使用
  • メイン食材に地場でとれた旬の魚等又は地元産の伝統保存食を使用
  • 能登産の器を使用
  • 能登産の箸を使用
  • 箸はお客様にプレゼント

という定義のもと、健康・長寿・ヘルシーにこだわり、能登で採れる多種多様な海産物、希少なブランド牛である「能登牛」などを使い、各店舗がオリジナリティあふれる丼をお出ししています。

[更新日 2020年3月16日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課

地域ブランド推進室

電話:03-3581-1101 内線2828

お問い合わせフォーム