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商標登録第5570047号 釧路ししゃも(くしろししゃも)

商標

釧路ししゃも

権利者

釧路市漁業協同組合(北海道釧路市浜町3番12号)

指定商品又は指定役務

釧路港で水揚げされたししゃも,釧路港で水揚げされたししゃもの干物

写真:釧路ししゃも

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

ししゃもは北海道の太平洋沿岸の水深120mより浅いところにしか分布していない日本固有の魚。
10月中旬~11月下旬になると特定の河川に群れを成して遡上し、河口から1~10km上流の砂れきの川底で産卵する。遡上する河川は胆振地方の鵡川、日高の沙流川、十勝川、釧路地方の茶路川、庶路川、阿寒川、新釧路川、別寒辺牛川などで、日高沿岸と、釧路・十勝沿岸に分布する群れとでは遺伝的に異なることが確かめられている。
「釧路ししゃも」は、釧路港で水揚げされたもので、水分・塩分・重量などの厳しい検査を受けた商品が釧路地域ブランド推進委員会推薦の「釧路ししゃも」となる。
「釧路ししゃも」には、以下の取扱基準を設け、基準を満たすものだけに右図のブランドマークを貼って販売を行っている。

  • 釧路沖合で漁獲され、釧路港に水揚げしたししゃも
  • 生ししゃもは漁獲後、4日以内に販売されるもの
  • 干しししゃもは水分75%以下、塩分2%以下、1尾あたりの干し上がり重量10g以上、キズものを除き、食品添加物を使用しないもの
  • その他加工品はキズものを除くもの

[更新日 2020年3月16日]

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