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商標登録第5984681号 会津山塩(あいづやまじお)

商標

会津山塩

権利者

会津山塩企業組合(福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字上六郎屋敷2160番地)

指定商品又は指定役務

福島県耶麻郡北塩原村の大塩裏磐梯温泉地区の温泉水を煮詰めて製造した食塩

写真:会津山塩

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

弘仁年間(810年~824年)弘法大師(空海)により塩泉が導かれ、製塩が開始された。(伝承)江戸時代は会津藩の統制下で、文化2年(1805年)に7,698俵(約404t)の製造記録があります。その後戊辰戦争や専売制度などにより製造が何度か中止されています。現在は、醤油やソースの代わりに「会津山塩」を使ってみたら、素材自体の風味がしっかり感じられる。多くの調理人からそんな意見が寄せられています。「会津山塩」は、丁寧に味を楽しむ「これからの食」を提案できればと考えています。

[更新日 2020年3月16日]

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