• 用語解説

ここから本文です。

商標登録第6205526号 宇治碾茶(うじてんちゃ)

商標

宇治碾茶

権利者

特定非営利活動法人宇治碾茶生産振興会(京都府宇治市小倉町久保36番地)

指定商品又は指定役務

京都府宇治市・城陽市に立地する覆下園(直掛けは除く。)で、本ずまたは寒冷紗による2重被覆が30日以上なされた自然仕立ての一番茶を手摘みし、同地域において専ら碾茶の乾燥のために設計された炉または設備で加工した碾茶のうち、特定非営利活動法人宇治碾茶生産振興会が管理するデータベースに登録された碾茶

写真:宇治碾茶

連絡先・関連ウェブサイト

商品・サービスの特徴

京都府宇治市および周辺地域は、抹茶の原料となる「碾茶(てんちゃ)」栽培の中心地として、700年以上の歴史を積み重ねてきました。覆下茶園(おおいしたちゃえん)と呼ばれる、日光を遮った茶畑のなかで育った茶葉を、一枚ずつ丁寧に手摘みして収穫して作られる「碾茶」は、深く鮮やかな緑色と豊かな旨味が持ち味です。宇治市の茶生産者により2017年に結成された特定非営利活動法人「宇治碾茶生産振興会」では、以下の条件を満たす「碾茶」を「宇治碾茶」と定め、「宇治碾茶」の品質の特徴や歴史・文化的背景を国内外の方にお伝えする取組を行っています。・棚施設による30日以上の被覆がなされた茶葉であること・本ずによる被覆、または寒冷紗による2重被覆がなされた茶葉であること・自然仕立ての状態から収穫された一番茶であること・手摘みにより収穫された茶葉であること・専ら「碾茶」の乾燥のために設計された炉または設備で加工された茶葉であること・宇治碾茶生産振興会が管理するデータベースに登録された茶葉であること

[更新日 2020年3月16日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課

地域ブランド推進室

電話:03-3581-1101 内線2828

お問い合わせフォーム