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福島復興再生特別措置法(以下、「福島特措法」という。)に基づく地域団体商標の手数料等の軽減措置により、同法に基づいて、内閣総理大臣の認定を受けた福島復興再生計画(※)に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務の地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合には、その認定計画の実施期間内に限り、「出願手数料」と「登録料(設定・更新)」の軽減措置が受けられます。
※令和3年4月1日に「復興庁設置法等の一部を改正する法律」が施行されたことによって、産業復興再生計画が廃止され、福島復興再生計画に統合されました。
福島特措法に規定される商品等需要開拓事業の実施主体であること。
認定福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であること。
※福島特措法第64条第2項及び第3項に規定する認定福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るもののみを支援の対象とします。
そのため、出願人が、当該事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標であることを証する書面を提出する必要があります。
商品等需要開拓事業の実施期間内に出願するもの、商標権の設定登録を受けるもの又は存続期間の更新登録の申請をするものであること。
特許庁に地域団体商標登録願、商標登録料納付書又は商標権存続期間更新登録申請書等を提出する際に、軽減申請書と証明書類を書面にて提出して出願手数料等の軽減の申請を行います。
4. 提出物件の目録
地域団体商標と商品等需要開拓事業の関連性を証する書面 1
(商願○○○○-○○○○○○に係る令和××年××月××日提出の出願手数料軽減申請書に添付のものを援用する。)
1. 軽減申請に係る出願番号
商願○○○○-○○○○○○
1. 軽減申請に係る登録番号
商標登録第○○○○○○○号
当該軽減申請の申請者が実施する事業は、内閣総理大臣が認定した福島復興再生計画に掲げる商品等需要開拓事業に該当するものであり、「△△トマト」(地域団体商標を記載)を「福島県△△で生産されたトマト」(地域団体商標を使用する商品を記載)に使用し、その需要を開拓する取り組みを実施しているものである。
【その他】福島復興再生特別措置法第64条第3項の規定による出願手数料の1/2軽減
【その他】福島復興再生特別措置法第64条第3項の規定による出願手数料の1/2軽減
(○○協同組合 持分○/○)
【その他】福島復興再生特別措置法第64条第2項の規定による登録料の1/2軽減
【その他】福島復興再生特別措置法第64条第2項の規定による登録料の1/2軽減
(○○協同組合 持分○/○)
【その他】福島復興再生特別措置法第64条第2項の規定による登録料の1/2軽減
【その他】福島復興再生特別措置法第64条第2項の規定による登録料の1/2軽減
(○○協同組合 持分○/○)
【その他】福島復興再生特別措置法第64条第2項の規定による登録料の1/2軽減
【その他】福島復興再生特別措置法第64条第2項の規定による登録料の1/2軽減
(○○協同組合 持分○/○)
[更新日 2021年5月10日]
具体的案件に関するお問い合わせ先 |
出願手数料 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 第7担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2657、2658
登録料 特許庁審査業務部審査業務課登録室 商標担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2713
地域団体商標に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部商標課 地域ブランド推進室 電話:代表 03-3581-1101 内線2828
福島復興再生特別措置法に基づく減免制度に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |