• 用語解説

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標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通知
-国際登録簿のライセンスの記録が加盟国において効力を有しない旨の宣言の撤回:ギリシャ(参考訳)

  1. 2018年10月25日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく宣言の撤回の通報(直ちに効力を生じる)を、ギリシャ官庁から受領しました。
  2. これにより、2018年10月25日から、ギリシャに関して、標章の国際登録における国際登録簿上のライセンスの記録は、直接当該官庁の国内登録簿に記録されたのと同様の効果を持ちます。

2018年11月22日

[更新日 2019年1月29日]

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