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令和8年3月
国際意匠・商標出願室
標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願に対しWIPO国際事務局から出される、「欠陥通報(NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION)」について説明します。
国際登録出願は、出願後、本国官庁において本国認証され、本国官庁からWIPO国際事務局に送付されます。WIPO国際事務局は受領した国際登録出願を審査し、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則11、12、13に該当する不備があると判断した場合は、その旨を出願人/代理人に連絡し、修正を求めます。この連絡が「欠陥通報(NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION)」です。原則として欠陥通報の発送日から3か月が応答期限として設定され、出願人/代理人からの応答で欠陥が解消されると、国際登録されます。
欠陥通報で指摘される不備には以下の4種類があります。1つの国際登録出願につき1つの欠陥通報に全ての不備が記載されます。
(注)主な「その他の欠陥通報」の内容:標章がラテン文字等以外の文字(漢字・カナ・ひらがな等)を含む場合で標章のラテン文字等への音訳の表記がない[Rule9(4)(a)(xii)]
指定商品役務に関する欠陥は、分類に関するもの(上記2.[1])と表示に関するもの(上記2.[2])の2種類があります。
国際登録出願は、出願時に有効な国際分類に従って商品役務を記載します。したがって、ある商品役務の類が、国際登録出願の際には基礎出願/登録時の国際分類から改訂され変更されているような場合、当該商品役務は基礎出願/登録と異なる類で記載することになりますが、それ以外の場合は原則として国際登録出願の商品役務は基礎出願/登録と同じ類で記載します。
しかし、特許庁とWIPO国際事務局において国際分類の細かな解釈まで完全に一致しているものではないため、一致しない部分の商品役務にはWIPO国際事務局から分類が適切ではない旨の指摘と、WIPO国際事務局が考える正しい類の提案を含む欠陥通報が発せられることがあります。
マドリッド議定書3条(2)には「出願人が指定した類は、国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との間で意見の相違がある場合には、国際事務局の意見が優先する。」(参考訳)とあり、国際登録出願の分類はWIPO国際事務局の意見が優先する旨の規定があることに留意してください。
なお、ある商品役務について過去にWIPO国際事務局から分類に関する欠陥通報を受領し、類を移動する修正をして国際登録されたことがあり、かつ新たな国際登録出願でも同じ商品役務を記載するときに、分類欠陥を回避するため、新たな国際登録出願の出願の時点で過去の欠陥通報の応答でその商品役務を移動した先の類で記載できます。出願時にその旨を記載した上申書を添付していただきますので、上申書の様式は本国官庁にお問い合わせください。
WIPO国際事務局が、商品役務の表示が分類上極めて不明確である(too vague)、理解できない(incomprehensible)、語学的に不正確(linguistically incorrect)と判断した場合、表示の修正を指示する欠陥通報が発せられます。例えば特許庁は「…類」(例:鞄類)といった表現を認めていますが、WIPO国際事務局は「… and the like」(例:Bags, and the like)のような表現は「分類上曖昧である」として欠陥の対象とします。「~ing」と「~ed」のいずれが適切かといった点もWIPO国際事務局によって判断されます。
標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則13(2)(b)には「欠陥の是正のため、国際事務局が受け入れることができる提案が(a)に示す期間内にされなかったときは、国際事務局は、国際登録には国際出願で用いられた用語を含める。(略)国際登録には、国際事務局の意見により、それぞれ場合に応じ、分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に不正確である旨の表示を含める。」(参考訳)とあり、国際事務局の意見を付記して、商品役務の表記を維持することができます。したがって、応答において、そのように対応して欲しい旨を希望することも考えられます。
欠陥通報において示される、WIPO国際事務局による商品役務の表示の修正案を受け入れることが一案として考えられますが、WIPO国際事務局は基礎出願/登録の商品役務(日本語)は把握しておりませんので、WIPO国際事務局の提案どおりの商品役務の修正を希望しても、基礎出願/登録の範囲を超えることがありますのでご注意ください。
その他にWIPO国際事務局が提供している以下のサイトの活用が考えられます。
国際登録出願の出願方法と、欠陥通報の内容により、応答方法が異なります。
WIPO国際事務局による欠陥通報発送日から30日以内を目安に本国官庁に意見書を提出してください。本国官庁において応答内容の商品役務が基礎出願/登録の範囲を超えないか確認し、本国官庁からWIPO国際事務局に提出します。
意見書の様式はこちらを参考にしてください(ワード:61KB)(PDF:206KB)。
欠陥通報で指示された方法及び期限に従い、WIPO国際事務局に直接応答してください。WIPO国際事務局への手続については、「WIPOへの問い合わせ・各種様式の提出」も併せてご参照ください。
※ 1通の欠陥通報に2.[1][2]と2.[3][4]が同時に含まれる場合、2.[1][2]は本国官庁に欠陥通報発送日から30日以内に意見書を提出し、2.[3][4]は、欠陥通報で指示された方法及び期限に従い、WIPO国際事務局に直接応答してください。なお、2.[3]の不備が解消された旨を述べる場合(支払った等)、2.[1][2]の応答を記載した意見書にあわせて記載しても構いません。
WIPO国際事務局による欠陥通報発送日から30日以内を目安にMadrid e-Filingに応答を入力して提出してください。提出いただいた後、本国官庁において応答内容の商品役務が基礎出願/登録の範囲を超えないか確認し、本国官庁からWIPO国際事務局に提出します。
欠陥通報で指定された期限に余裕を持って、Madrid e-Filingに応答を入力し提出してください。本国官庁は応答内容を確認しませんが、Madrid e-Filingの仕様上、本国官庁からWIPO国際事務局に提出します。
※ Madrid e-Filingにおける応答入力の方法については、「Madrid e-Filingユーザーガイド(PDF:5,754KB)」の「5.3 WIPO 国際事務局からの欠陥通報への応答」を参照ください。
※ 1通の欠陥通報に2.[1][2]と2.[3][4]が同時に含まれる場合、欠陥通報発送日から30日以内にMadrid e-Filingに全ての応答を入力し提出してください。
[更新日 2026年3月4日]
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特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室 本国官庁 電話: 03-3581-1101 内線2671 |