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令和6年7月
国際意匠・商標出願室
標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願に対し、WIPO国際事務局から、「欠陥通報(NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION)」を受領した場合の応答方法を掲載します。
欠陥通報には、
がありますが、国際登録出願を
のどちらで行ったかにより、応答方法が異なりますのでご注意ください。
(注)主な「その他の欠陥通報」の内容:
標章が不鮮明である[Rule9(4)(a)(v)]、色彩の主張をしている場合で主張する色彩又はその組合せに関する表記がない[Rule9(4)(a)(vii)]、標章がラテン文字等以外の文字(漢字・カナ・ひらがな等)を含む場合で標章のラテン文字等への音訳の表記がない[Rule9(4)(a)(xii)]
[1]については、WIPO国際事務局による欠陥通報発送日から30日を目安に本国官庁に意見書を提出してください。出願人/代理人はWIPO国際事務局に直接意見を述べることはできません。提出いただいた後、本国官庁において、応答後の商品役務が基礎出願/登録の範囲を超えないか確認します。
[2][3]については、欠陥通報で指示された方法及び期限に従い、WIPO国際事務局に直接手続してください。WIPO国際事務局への手続については、「WIPOへの問い合わせ・各種様式の提出」も併せて御参照ください。1通の欠陥通報に[1]と[3]が同時に含まれる場合、[3]については、欠陥通報で指示された方法及び期限に従い、WIPO国際事務局に直接手続してください。
欠陥の内容 | 応答手続 | 応答様式 |
---|---|---|
[1]指定商品(役務)の分類又は表示に関する欠陥(Rule12, 13) | 意見書を本国官庁に提出 | 意見書 (ワード:61KB)(PDF:206KB) |
[2]手数料納付に関する欠陥(Rule11) | 欠陥通報で指示された方法に従いWIPO国際事務局に直接手続 | |
[3]その他の欠陥 |
[1]については、WIPO国際事務局による欠陥通報発送日から30日を目安にMadrid e-Filingに応答を入力して提出してください。提出いただいた後、本国官庁において、応答後の商品役務が基礎出願/登録の範囲を超えないか確認します。
[2][3]については、欠陥通報で指定された期限に余裕を持って、Madrid e-Filingに応答を入力し提出してください。
Madrid e-Filingにおける操作手順については、「Madrid e-Filingユーザーガイド(PDF:5,331KB)」の「5.3 WIPO 国際事務局からの欠陥通報への応答」を参照ください。
[更新日 2025年1月17日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室 本国官庁 電話: 03-3581-1101 内線2671 |