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商標登録出願に関する情報提供について

令和3年9月
特許庁商標課商標審査基準室

特許庁では、審査の的確性及び迅速性の向上のために、皆様からの情報提供を広く受け付けています。

商標登録出願に係る商標が商標の登録要件を満たしていない、あるいは商標の不登録事由に該当する等の審査に有用な情報を提供していただくことが可能です(商標法施行規則第19条(情報の提供))。

審査に有用な情報を提供していただくことは、より迅速かつ的確な審査に役立ちますので、皆様の御協力をお願いいたします。

1.情報提供制度の概要

(1) 情報提供をすることができる者

誰でも情報提供をすることができます。匿名で情報提供することもできます(※)。

※匿名の場合は、提供した情報の利用状況について、フィードバックを受けることはできませんので御注意ください。

(2) 情報提供の対象となる商標登録出願

情報提供は、特許庁に係属している商標登録出願について行うことができます。

したがって、特許庁に係属しなくなった商標登録出願(例えば、拒絶査定が確定した出願、設定登録された商標権に係る出願、取り下げられた出願等)について情報提供を行うことはできません。

(3) 提供することができる情報

その商標登録出願に係る商標が、商標法の次のいずれかの条文の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができます。

  • 第3条
  • 第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第15号から第19号まで
  • 第7条の2第1項
  • 第8条第2項又は第5項

(4) 提出可能な書類

  • 「書類」には、
    • 刊行物又はその写し
    • 商標登録出願の願書の写し
    • 商標の使用に係るカタログ、パンフレット、取引書類等の証明書類等が含まれます。

商標の使用状況を撮影したビデオテープ・DVD等の物件は「書類」に含まれませんので、音商標や動き商標等については、例えば、特定できる音源や動画が視聴できるURLを記載した書面、楽譜の写し、動画の中から変化の態様が分かるように複数のシーンをキャプチャーして記載した書類等を提出して下さい。

(5) 提出書類の取扱い

  • 提出書類は、審査官の職権による調査では知り得ることができなかった情報であって、その提出書類が証明しようとしている事実を確認できる場合に、審査の参考資料として採用されます。
  • 審査官は、提出された書類を検討した結果、その商標登録出願について拒絶の理由がある旨の心証形成を得ることができた場合、その商標登録出願人に対して拒絶理由通知を送付します。

(6) 情報提供者による情報に関する釈明・面接等の機会

情報提供者は、商標登録出願の審査に係る当事者ではないので、提供した情報に関する釈明、その商標登録出願の登録の可否に関する説明、面接等を目的として審査官と連絡を取ることはできません。

(7) 情報提供者へのフィードバック

情報提供者の希望により、提供された情報の利用状況をフィードバックします。

  • フィードバックでは、以下についてお知らせいたします。
    • 提供された情報が情報提供前の拒絶理由通知書に既に利用されていたか
    • 提供された情報が情報提供後の拒絶理由通知書に利用されたかどうか
  • 提供された情報が拒絶理由通知書に利用されたかどうかのフィードバックであり、最終的な審査結果及びその理由のフィードバックはしていません。

※審査の内容・結果については、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)で御確認ください。

(8) 出願人

情報提供があった事実は、出願人に通知されます。

(9) 提供された情報の閲覧

刊行物等提出書及び提出された刊行物等は閲覧の対象となり、閲覧請求があった場合には原則誰でも閲覧することが可能です。

提出する書類等に(3)とは関係の無い個人情報が記載されている場合は、提出前に該当箇所を黒塗りで隠す等、個人情報の取り扱いにはご注意のうえ提出してください。

(10) 商標審査の着手状況について

情報提供したい商標登録出願について、審査の着手状況等を確認したい場合は、商標登録出願に関する着手予定等 を御覧ください。

2.情報提供を行う際の手続

(1) 提出書類

商標登録出願に対する情報提供は、商標法施行規則の

に従って書類を作成してください。

匿名を希望する場合は、「刊行物等提出書」の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載してください。匿名の場合は、提供した情報の利用状況についてフィードバックを受けることはできません。

(2) 提出方法・宛先

宛先 「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁長官宛」に郵送してください。また、インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」により、PDF 形式の書類をオンライン提出(電子特殊申請)することも可能です。

(オンライン提出をする場合には、インターネット出願ソフトの入手等、事前の手続が必要です。インターネット出願ソフトについてはこちらを御参照ください。(外部サイトへリンク)(注))

(注)オンライン手続においてPDFを添付する場合、ファイルのプロパティなどに作成者情報が設定されている場合がありますので、匿名を希望される場合は御注意ください。

(3) 手数料などの料金

情報提供をする際の手数料は必要ありません。また、電子化手数料も必要ありません。

(4) 情報提供者へのフィードバック

フィードバックを希望する場合は、上記(1)において作成する書類「刊行物等提出書」の「提出の理由」の欄に、フィードバックを希望する旨を必ず記載してください。

[更新日 2024年1月4日]

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特許庁審査業務部商標課商標審査基準室

電話:03-3581-1101 内線2807

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