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令和3年9月
特許庁商標課商標審査基準室
特許庁では、審査の的確性及び迅速性の向上のために、皆様からの情報提供を広く受け付けています。
商標登録出願に係る商標が商標の登録要件を満たしていない、あるいは商標の不登録事由に該当する等の審査に有用な情報を提供していただくことが可能です(商標法施行規則第19条(情報の提供))。
審査に有用な情報を提供していただくことは、より迅速かつ的確な審査に役立ちますので、皆様の御協力をお願いいたします。
誰でも情報提供をすることができます。匿名で情報提供することもできます(※)。
※匿名の場合は、提供した情報の利用状況について、フィードバックを受けることはできませんので御注意ください。
情報提供は、特許庁に係属している商標登録出願について行うことができます。
したがって、特許庁に係属しなくなった商標登録出願(例えば、拒絶査定が確定した出願、設定登録された商標権に係る出願、取り下げられた出願等)について情報提供を行うことはできません。
その商標登録出願に係る商標が、商標法の次のいずれかの条文の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができます。
商標の使用状況を撮影したビデオテープ・DVD等の物件は「書類」に含まれませんので、音商標や動き商標等については、例えば、特定できる音源や動画が視聴できるURLを記載した書面、楽譜の写し、動画の中から変化の態様が分かるように複数のシーンをキャプチャーして記載した書類等を提出して下さい。
情報提供者は、商標登録出願の審査に係る当事者ではないので、提供した情報に関する釈明、その商標登録出願の登録の可否に関する説明、面接等を目的として審査官と連絡を取ることはできません。
情報提供者の希望により、提供された情報の利用状況をフィードバックします。
※審査の内容・結果については、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)で御確認ください。
情報提供があった事実は、出願人に通知されます。
提供された情報は閲覧に供されます。
情報提供したい商標登録出願について、審査の着手状況等を確認したい場合は、商標登録出願に関する着手予定等 を御覧ください。
商標登録出願に対する情報提供は、商標法施行規則の
に従って書類を作成してください。
匿名を希望する場合は、「刊行物等提出書」の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載してください。匿名の場合は、提供した情報の利用状況についてフィードバックを受けることはできません。
宛先 「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁長官宛」に郵送してください。
(インターネット出願ソフトによる提出はできません。)
情報提供をする際の手数料は必要ありません。また、電子化手数料も必要ありません。
フィードバックを希望する場合は、上記(1)において作成する書類「刊行物等提出書」の「提出の理由」の欄に、フィードバックを希望する旨を必ず記載してください。
[更新日 2021年9月2日]