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情報提供制度は、商標登録出願に係る商標が商標の登録要件を満たしていない、あるいは商標の不登録事由に該当する等についての情報を審査官・審判官(以下「審査官等」といいます。)に対して提供することができる制度です(商標法施行規則第19条)。審査官等は審査・審理(以下「審査等」といいます。)の際に、提供された情報を確認し、判断の参考としています。
なお、情報提供者は出願の当事者ではないため審査官等と連絡を取ることはできません。例えば、審査等の着手時期を審査官等からお答えすることや、情報提供のために審査等を待って欲しい、提供した情報の内容を審査官等に説明したい等の御要望にお応えすることはできません。
電子特殊申請による情報提供、郵送での情報提供のどちらの場合でも、匿名性は担保されます。詳細に関して、電子特殊申請による情報提供については、3.及び4.を、郵送での情報提供については5. を御覧ください。
受領書は提出者に対しての受領した旨の通知であり、閲覧対象にはなっておりません。
また、閲覧照会やJ-PlatPatの経過情報照会においても、識別番号や送信者を特定できるような情報は表示されません。
送信者の識別番号などの提出者の情報は、審査官等に確認できる形では配付されません。また、出願人や第三者などにもその情報が確認できるように提供はされません。
郵送時使用された封筒のデータエントリーは行われません。
[更新日 2026年5月27日]
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