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指定商品又は指定役務の補正にあたって

平成14年5月
特許庁審査業務部商標課

  1. 商品及び役務の区分が複数ある出願(いわゆる「多区分出願」)について、一部の区分の指定商品又は指定役務を補正する場合に、手続補正書の「【補正対象項目名】」に、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と誤って記載するケースが見受けられます。
  2. このように記載すると、指定商品又は指定役務の全てを補正することになり、結果として、意図していなかった商品及び役務の区分を削除した補正となる場合がありますので御注意下さい。
  3. 一部の区分の指定商品又は指定役務を補正する場合、手続補正書の「【補正対象項目名】」には、補正する区分を「第○類」と記載して下さい。
  4. 手続補正書の作成方法の詳細は、「出願の手続(第五章 商標登録出願の手続)」の「 第五節 商標登録出願の補正方法(PDF:168KB)」を御覧下さい。

[更新日 2002年5月20日]

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