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出願しても登録にならない商標

以下の1.~3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。

  1. 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
  2. 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
  3. 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

※商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務」(えきむ)といいます。

※「標章」とは「マーク」そのものをいいます。

1.自己と他人の商品・役務を区別することができないもの(商標法第3条)

商標は、自己と他人の商品又は役務とを区別するために用いられるものであるため、以下に該当する商標は登録を受けることができません。

i) 商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)

商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。

「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。

(例)指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合

第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)の審査基準(PDF:197KB)

ii) 商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)

「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。

(例)指定商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合

第3条第1項第2号(慣用商標)の審査基準(PDF:183KB)

iii) 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)

商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。

(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合

商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合

役務の提供場所…指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として「東京銀座」を出願した場合

役務の質…指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合

第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)の審査基準(PDF:270KB)

iv) ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)

「ありふれた氏又は名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものは「ありふれた名称」に含まれます。

(例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店

第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称等)の審査基準(PDF:200KB)

v) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)

(例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2字

第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)の審査基準(PDF:207KB)

vi) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)

(例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号

第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)の審査基準(PDF:251KB)

ただし、上記iii)からv)までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。

なお、上記の商標の使用によって自己と他人の商品・役務とを区別することができるまでに至ったことの説明として、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。

登録された事例としては、

指定商品「メロン」について「夕張メロン」などがあります。

第3条第2項(使用による識別性)の審査基準(PDF:288KB)

2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの

公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害するおそれのある商標は登録を受けることができません。

i) 国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標(商標法第4条第1項第1号)

(例)

菊花紋章 国旗

第4条第1項第1号(国旗、菊花紋章等)の審査基準(PDF:379KB)

ii) 外国、国際機関の紋章、標章等であって経済産業大臣が指定するもの、白地赤十字の標章又は赤十字の名称と同一又は類似の商標等(商標法第4条第1項第2号、第3号、第4号及び第5号)

(例)国際原子力機関 赤十字、ジュネーブ十字、赤新月、赤のライオン及び太陽

国際原子力機関 赤十字、ジュネーブ十字、赤新月、赤のライオン及び太陽

iii)国、地方公共団体等を表示する著名な標章と同一又は類似の商標(商標法第4条第1項第6号)

※「国」とは日本国を、「地方公共団体」とは地方自治法にいう都道府県及び市町村並びに特別区等をいう。

(例1)都道府県、市町村、都営地下鉄の標章

(例2)東京都交通局

※ただし、当該国や団体等が自ら出願した場合は、この規定で出願が拒絶されることはありません(第4条第2項)。

第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)の審査基準(PDF:229KB)

iv) 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)

商標自体がきょう激、卑わい、差別的なもの、他人に不快な印象を与えるようなもののほか、他の法律によって使用が禁止されている商標、国際信義に反する商標など、公序良俗を害するおそれがあるものは本号に該当します。

第4条第1項第7号(公序良俗違反)の審査基準(PDF:218KB)

v) 商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標(商標法第4条第1項第16号)

(例1)指定商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」を出願した場合

(例2)指定商品「菓子」に使用する商標として「パンダアーモンドチョコ」を出願した場合

※なお、この場合、指定商品を下記のように「菓子」から「アーモンド入りチョコレート」に補正(修正)することによって、この規定による登録できない理由は解消することになります。

アーモンドチョコ

第4条第1項第16号(商品の品質又は役務の質の誤認)の審査基準(PDF:216KB)

vi) その他、博覧会の賞(商標法第4条第1項第9号)と同一又は類似の商標、商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(同第18号)も登録を受けることができません。

3.他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの

他人の使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標は登録を受けることはできません。

i) 他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(商標法第4条第1項第8号)

ここでいう「他人」とは、現存する自然人及び法人(外国人を含む。)を指します。

(例)国家元首の写真やイラスト、著名な芸能人、スポーツ選手等

第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)の審査基準(PDF:135KB)

※令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されました。

他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます

ii) 他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(商標法第4条第1項第10号)

「周知商標」とは、最終消費者まで広く認識されている商標だけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれます。また、全国的に認識されている商標だけでなく、ある一地方で広く認識されている商標をも含みます。

(注)J-PlatPatの「日本国周知・著名商標検索」(外部サイトへリンク)で、日本国における周知商標の例を検索することができます。

第4条第1項第10号(他人の周知商標)の審査基準(PDF:209KB)

iii) 他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの(商標法第4条第1項第11号)

一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。

 一商標一登録主義及び先願主義に基づくもの

第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)の審査基準(PDF:819KB)

iv) 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条第1項第15号)

例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う商品(役務)とは非類似の商品(役務)に使用した場合に、その商品(役務)が著名な商標の所有者、あるいはその所有者と経済的・組織的に何らかの関係がある者によって製造・販売(役務の提供)されたかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。

(例)

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条第1項第15号)

第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)の審査基準(PDF:236KB)

v) 他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標(商標法第4条第1項第19号)

例えば、

  • イ)外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていない事情を利用して、商標を買い取らせるために先取り的な出願をする場合
  • ロ)外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制したりする目的で出願する場合
  • ハ)日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではないが、出所表示機能を希釈化させたり、その信用や名声等を毀損させる目的で出願する場合

などが該当します。

第4条第1項第19号(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標)の審査基準(PDF:222KB)

vi) その他、他人の登録防護標章(商標法第4条第1項第12号)と同一の商標、種苗法で登録された品種の名称(同第14号)と同一又は類似の商標、真正な産地を表示しないぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示を含む商標(同第17号)も、登録を受けることができません。

なお、上記3.のうちi)、ii)、iv)、v)、vi)(商標法第4条第1項第17号の場合に限る)に該当する商標については、出願時において該当し、かつ、登録(査定)時においても該当するものでなければ拒絶になりません(同法第4条第3項)。その他の事由については、登録(査定)時のみが判断時となります。

[更新日 2024年8月26日]

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