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平成27年3月
平成27年4月1日から、音商標の商標登録出願が可能となります。
音商標の出願に当たっては、商標法第5条第4項で定める物件として、音声ファイルの提出が必要となります。
当該音声ファイルを提出するメディア(記録媒体)、ファイル形式などの要件は、以下のとおりです。
WindowsⓇ 7搭載のWindows MediaⓇ Playerで再生可能なメディア・ファイル形式であって、一定以上の品質の音声を記録したもの。
特に、以下のメディア・ファイル形式を推奨します(太文字は必須の要件)。
メディア(記録媒体):CD-R又はDVD-R[直径120mm](必須)
ディスクフォーマット:ISO9660(レベル2)又はUDF(1.5、2.0)
ファイル形式:MP3[MPEG audio layer-3](必須)
ビット数:16bit
サンプリング周波数:44100HZ又は48000Hz
ビットレート:128kbps又は256kbps
ファイルサイズ:5MB以下(必須)
(1)メディアのラベル面(記録面と反対側の面)には以下の[ⅰ]から[ⅲ]を記載する必要があります。
※「事件の表示」の記載例
(2) 1つのメディアには、1出願分の1つのファイルのみ記録し、ファイル名は以下のようにする必要があります。
(3) メディア(記録媒体)は、1枚用のプラスチックケース等に入れて提出してください。
(4) 提出いただいた音声ファイルは、返却いたしませんので予め御了承ください。
(5) 提出に際しては、ファイルがコンピュータ・ウィルスに感染していないことを御確認ください。
(6) 特許庁内の事務処理上の問題から再提出をお願いすることがありますので、御了承ください。
書類の様式、出願の際の注意事項については、『新しいタイプの商標の保護制度について』中、「新しいタイプの商標の出願方法」の『出願の際の注意事項及び様式(PDF:1,628KB)』を御覧ください。
※WINDOWS、Windows、WINDOWS MEDIA、Windows Mediaは、米国マイクロソフトコーポレイションの登録商標です。
[更新日 2015年3月18日]
お問い合わせ |
特許庁 電話:(代表)03-3581-1101 音声ファイルの要件に関する事項 特許庁総務部情報技術企画室情報技術調査班 内線2507
ラベル面の記載等に関する事項 特許庁審査業務部商標課審査支援管理班 内線2804 |