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新しいタイプの商標の保護制度

施行日 (出願受付開始): 平成27年4月1日

新しいタイプの商標の保護制度の概要について

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、色彩のみからなる商標、音商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった商標について登録をすることができるようになります。

新たに商標の登録ができるタイプ

今回の改正により、新たに商標の登録ができるようになったものは、次の5つのタイプです。
動き商標 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
ホログラム商標 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
色彩のみからなる商標 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
音商標 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
位置商標 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

継続的使用権

施行日前から使用している新しいタイプの商標については、商標登録をしなくても、従来の業務範囲内で使い続けることができます(継続的使用権)。
なお、位置商標については、従来から保護が認められていた商標について、その商標を付す位置が特定されるにすぎないものであることから、継続的使用権を設けておりません。

新しいタイプの商標に関する審査の概要

  • 自他商品・役務の識別力についての審査について
    • 「動き商標」、「ホログラム商標」、「位置商標」を構成する文字や図形等が自他商品・役務の識別力を有しない場合には、原則として、商標全体としても自他商品・役務の識別力を有しないものとします。
    • 色彩のみからなる商標は、原則として、自他商品・役務の識別力を有しないものとします。
    • 商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等の要素からなる「音商標」については、原則として自他商品・役務の識別力を有しないものとします。
  • 商標の類否の審査について
    • 商標の類否の審査は、出所の混同が生じ得ると考えられるものについては、商標のタイプを越えて類否の判断を行います。

制度概要等関連情報

改正法等関連情報

新しいタイプの商標の出願方法

審査関連情報

「商標審査基準〔改訂第11版〕」について(平成26年特許法等の一部改正対応等)

「特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)等の改正に伴う商標審査便覧の改訂」について

「新しいタイプの商標に関する審査運用の更なる明確化等を目的とした商標審査便覧の改訂」について

商標出願・登録情報

新しいタイプの商標の出願・登録情報については、新たな特許情報サービスである「特許情報プラットフォーム(略称:J-PlatPat)」中の「商標検索(外部サイトへリンク)」において、検索することが可能です。

(御参考)特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)「商標検索」画面例

J-PlatPat「商標検索」画面例

J-PlatPat「商標検索」画面例

よくある質問

[更新日 2019年6月19日]

お問い合わせ

<制度改正に関すること>

特許庁審査業務部 商標課 商標制度企画室

電話:03-3581-1101 内線2806

お問い合わせフォーム

<商標審査基準に関すること>

特許庁審査業務部 商標課 商標審査基準室

電話:03-3581-1101 内線2807

お問い合わせフォーム

<法改正事項全般に関すること>

特許庁総務部 総務課 制度審議室

電話:03-3581-1101 内線2118

お問い合わせフォーム

<手続に関すること>

特許庁審査業務部 審査業務課 方式審査室 商標方式担当

電話:03-3581-1101 内線2657

お問い合わせフォーム

<特許情報プラットフォームに関すること>

J-PlatPatヘルプデスク

電話:03-3588-2751

Eメール:helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp

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