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特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、色彩のみからなる商標、音商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった商標について登録をすることができるようになります。
動き商標 | 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標 (例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など) |
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ホログラム商標 | 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標 (見る角度によって変化して見える文字や図形など) |
色彩のみからなる商標 | 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標) (例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など) |
音商標 | 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標 (例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など) |
位置商標 | 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標 |
施行日前から使用している新しいタイプの商標については、商標登録をしなくても、従来の業務範囲内で使い続けることができます(継続的使用権)。
なお、位置商標については、従来から保護が認められていた商標について、その商標を付す位置が特定されるにすぎないものであることから、継続的使用権を設けておりません。
新しいタイプの商標の出願・登録情報については、新たな特許情報サービスである「特許情報プラットフォーム(略称:J-PlatPat)」中の「商標検索(外部サイトへリンク)」において、検索することが可能です。
[更新日 2019年6月19日]
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