特許庁では、知財紛争解決に密接に関連する主に当事者系審判の口頭審理等において、当事者による主張立証手段を多様化すべく、審判廷に技術説明等が可能なIT環境を整備しておりますのでご活用ください。
1. IT機器の活用例
(1)技術説明・プレゼンテーション
- ご持参いただいたパソコン上で、プレゼンテーションソフトや動画・音声等による技術説明を大型ディスプレイ等に映し出しながら実施できます。
- ソフトウェア関連発明についてプログラムを実行しながら説明できます。
- 実施品・設計図等を書画カメラで映し出しながら技術説明を実施できます。
(2)証拠調べ(証人尋問・検証)
- 証人尋問中、証人が文字や図形等を書きながら説明する場合に、書画カメラで文字や図形等を映し出しつつ実施できます。
- 証人尋問中、書証の原本を証人に示して尋問する際、原本を書画カメラで映し出しながら実施できます。
- 書画カメラを用いて、現物・対象物の検証を実施できます。
- 指示説明書の内容を大型ディスプレイ等に表示させつつ検証を実施できます。
2. IT機器・設備
それぞれの審判廷でご使用いただける機器・設備について
ご持参いただいたパソコンを、以下の機器に接続してプレゼンテーションが行えます。
特許庁審判廷 (特許庁庁舎16階) |
第1・第2審判廷 (経済産業省別館1階) |
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映像表示 | 大型ディスプレイ(65型) 卓上ディスプレイ(15型) |
プロジェクタースクリーン | |
接続仕様 | RGBケーブル(映像) | ◯ | ◯ |
HDMIケーブル(映像+音声) | ◯ | ◯ | |
書画カメラ | ◯ | × |
機器・設備の詳細
ご用意いただくもの
- パソコン(ノートパソコン等)
※上記でご紹介した機器に接続可能な環境を備えたもの、もしくは接続するための機器(変換ケーブル等)をご用意ください。 - プレゼンテーション用のデータ
※USBメモリー等でデータのみを持ち込んでのプレゼンテーションは行えません。
3. IT機器を利用するための手続
- (a)IT機器の利用を希望する場合は、審判請求書や答弁書等において、又は期日調整の際に、利用の必要性(例えば、技術説明の必要性等)とともに希望の旨を申し出てください。
- (b)上記利用の必要性等を踏まえ、審判長が利用の可否を判断します。
- (c)審判書記官より、利用可否の結果を連絡するとともに、相手側当事者にもその旨を連絡します。
※使用する審判廷により、利用できるIT機器が異なりますので、ご承知おきください。
[更新日 2020年11月12日]
お問い合わせ |
特許庁審判部審判課企画班 電話:03-3581-1101 内線3613
<口頭審理の手続に関するお問い合わせ先> 特許庁審判部審判課特許侵害業務室 電話:03-3581-1101 内線5801 |