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審判事件や異議申立事件は、請求や申立ての後、審判書記官による方式調査等を経て、担当部門に移管されます。各事件に関するお問い合わせ先は、氏名通知が発送された事件については、氏名通知に記載された審判官となります。
特許庁では、氏名通知が発送されていない事件に関する担当部署を明確化するため、お問い合わせの多い拒絶査定不服審判事件、無効審判事件及び異議申立事件に関し、過去3ヶ月間に担当部門に移管された事件の番号をお知らせしています。氏名通知が発送されていない事件に関する個別のお問い合わせは、本リスト記載の担当部門にご連絡下さい。なお、一般的なお問い合わせにつきましては、お問い合わせ先一覧に記載された連絡先にご連絡下さい。
[更新日 2025年4月18日]
お問い合わせ |
特許庁審判部審判課企画班 電話:03-3581-1101 内線3613 |