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「紙原本書面の電子データ提供」のQ&A

無効審判、異議申立て、取消審判、判定、訂正審判の紙原本書面の電子データを、以下のフォームからご提供いただく際のQ&A集です。

質問一覧

1. 電子データの提供について

2. 電子データのフォーマットについて

3. 電子データ提供フォームの利用について

1. 電子データの提供について

Q1. どの書面の電子データを提供したらよいですか。

A. 無効審判、異議申立て、取消審判、判定、訂正審判に関する紙原本書面のうち、「電子データをご提供いただきたい紙原本書面について」に記載されたものが対象です。記載されていない書面でも、合議体又は書記官から別途依頼があった場合には、電子データのご提供をお願いします。

Q2. 証拠の電子データは提供しなくてもよいのですか。

A. 証拠については電子データの提供を要しませんが、外国語文献の翻訳文がある場合や、合議体又は書記官から別途依頼があった場合には、電子データのご提供をお願いします。

Q3. 手続補正書(実体的な審理に関するものに限る)とはどのようなものですか。

A. 代理権を証明する書面、権利の承継を証明する書面等を提出する目的の手続補正書は含まれません。

Q4. いつ電子データを提供したらよいですか。

A. 紙原本書面を特許庁に提出したタイミングでご提供ください。審判請求書及び異議申立書については、特許庁に提出後、審判事件番号が付与されてからご提供ください。

Q5. 提供した電子データは外部公開されますか。

A. ご提供いただいた電子データが外部に公開されることはありません。原本はあくまで紙で提出していただく書面ですので、電子データ自体が閲覧に供されることはありません。

Q6. 提供した電子データの差し替えは可能ですか。

A. 可能です。改めて提供フォームから電子データをご提供ください。

Q7. 提供した電子データと紙原本書面の内容に違いがある場合はどうなりますか。

A. 原本はあくまで紙で提出していただく書面です。紙原本書面に無い内容が電子データに記載されていても、採用されることはありません。なお、提供した電子データと紙原本書面の内容に違いがあっても不利益な扱いを受けることはありません。

Q8. 電子データを提供できない場合、不利益を被ることはありますか。

A. 電子データをご提供いただけなくても不利益な扱いを受けることはありません。

2. 電子データのフォーマットについて

Q9. 電子データのファイル形式に指定はありますか。

A. ワード、一太郎、テキスト形式を推奨します。PDF、エクセル形式にも対応しています。なお、一つの書面を複数のファイル形式の電子データから作成している場合(文章をワード形式、表をエクセル形式など)は、それぞれ別ファイルとして提供することも可能です。

Q10. 電子データの容量に制限はありますか。制限を超えた場合はどうすればよいですか。

A. 1ファイルあたり10MB以内です。これを超える場合は、ファイルを分割していただくか、容量の大きなイメージデータを削除して、1ファイルあたりの容量を10MB以下にしてください。

Q11. 電子データのファイル名に指定はありますか。

A. 特に指定はありませんが、審判番号と書面の種類がわかるようなファイル名を推奨します。
ファイル名の例:2099800001_審判請求書.docx

3. 電子データ提供フォームの利用について

Q12. 「代理人等」の欄にはどのように記入すればよいですか。

A. 「代理人等」の欄には、審判事件番号との関係を確認できるよう、代理人か当事者(請求人・被請求人・申立人・被申立人)のお名前を少なくとも一つご記入ください。

Q13. 電子データのパスワードロックは必要ですか。

A. 暗号化されて送信されるため、ファイルのパスワードロックは要しません。

Q14. 一つの紙原本書面の電子データを複数のファイルに分けて提出できますか。

A. ファイル容量が10MBを超える場合や、書面を複数のファイル形式の電子データから作成している場合(例:文章をワード形式、表をエクセル形式)等には、ファイルを分けて提供していただくことも可能です。

[更新日 2019年1月4日]

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