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電子データをご提供いただきたい紙原本書面について

無効審判、異議申立て、取消審判、判定、訂正審判に関する以下の紙原本書面の電子データのご提供をお願いします。

請求人・申立人側 審判請求書(商標不使用取消審判は除く)、異議申立書、判定請求書、訂正審判請求書、弁駁書
被請求人・権利者側 答弁書、訂正請求書
共通 手続補正書(実体的な審理に関するものに限る)、意見書、上申書、回答書、物件提出書、口頭審理陳述要領書、外国語文献の翻訳文、その他審判官から求めのあった書類

※代理権を証明する書面、権利の承継を証明する書面等を提出する目的の手続補正書は含まれません。

なお、電子データをご提供いただく際は、下記の点にご留意ください。

  • ご提供いただいた電子データは原本として扱われません。電子データを提供いただいた場合でも、紙原本書面は、副本を含め、省略することなくご提出ください。
  • ご提供いただいた電子データは、閲覧に供されることはありません。

ご不明な点がある場合には、Q&A集をご覧いただくか、下記連絡先へお問い合わせください。

[更新日 2019年1月4日]

お問い合わせ

特許庁審判部審判課審判企画室

TEL:03-3581-1101 内線:5851

FAX:03-3584-1987