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審判手続の証拠の写し等のDVD-Rによる提出が可能になりました

令和4年11月1日より、無効審判等の当事者系審判及び異議申立事件などにおける証拠の写し等を提出する場合に、書面(紙)に代えてDVD-Rに記録したもので提出することが可能となりました。
手続をする者(請求人、被請求人等)が審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならないと規定しており、この証拠物件が文書であるときはその「写し」を提出しなければなりません。この「写し」等(対象となる書類は下記(2)を御参照ください。以下「証拠の写し等」といいます。)は、これまで特許庁に対し書面(紙)でしか提出できませんでした。そこで、特許法施行規則等を改正し、以下で特定される審判等における書類を令和4年11月1日以降に提出する場合に、証拠の写し等のDVD-Rによる提出を可能としました。
なお、引き続き書面(紙)による提出も可能です。

特に証拠文書が大部の場合には、副本作成のためのコピーの手間や、送料を削減することが可能となりますので、ぜひ御活用ください。

(1) 対象となる審判等

  • 無効審判
  • 訂正審判
  • 商標登録取消審判
  • (特許/商標登録)異議の申立て
  • 上記各審判又は異議の申立てに係る再審
  • 判定

※拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判は対象外です。

(2) 対象となる書類

  • 特許法施行規則第50条第2項の「写し」、「図面」
  • 同条第3項の「証拠説明書」
    *「証拠説明書」のみを提出する場合(同項ただし書き)は、DVD-Rによる提出はできません(同条第6項)。従前どおり書面(紙)で特許庁及び相手方の数に応じた部数を提出してください。
  • 同条第4項の「図面」、「説明書」

証拠の写し等のDVD-Rによる提出方法

証拠の写し等をDVD-Rにより提出する場合は、下記の提出方法に従って審判請求書等の手続書類に添付して提出してください。この場合、DVD-Rは1枚のみ提出で構いません(相手方へは特許庁で複製したDVD-Rを送付します。)。DVD-Rの容量の都合で、1枚のDVD-Rに記録できない場合は、複数枚に分けてください。
※引き続き書面(紙)による提出も可能ですが、その場合は、従前どおり特許庁及び相手方当事者の数に応じた部数を提出してください。

1.メディア(記録媒体)

4.7GBのDVD-R[直径120mm]
※書き込み後は追記ができない状態で、かつ、Microsoft Windows 10以降のPCで読み取り可能であること。

2.ファイル形式等

ファイル形式:文書(図面などを含む)の場合はPDF
※ファイルにパスワードは設定しないでください。
※DVD-Rにフォルダは設けずに、最上位階層に格納してください。

3. DVD-Rのラベル面の記載等

(1) DVD-Rのラベル面(記録面と反対側の面)には以下の[ⅰ]~[ⅳ]を先の柔らかい油性のペンで直接記載するか、ラベル面に直接印刷してください。
(読込不良防止のため、ラベル面にはシールを貼らないでください。)

  • [ⅰ]事件及び提出書類の表示
    • ア)審判請求書、異議申立書又は判定請求書の添付書類として提出する場合は、「令和○○年○○月○○日提出の特許第○○○○○○○号に対する審判請求書/異議申立書/判定請求書に添付のDVD-R」のように記載してください。
    • イ)審判請求書、異議申立書又は判定請求書以外の書面(例:意見書)の添付書類として提出する場合は、「審判番号/異議番号」及び「令和○○年○○月○○日付け意見書に添付のDVD-R」のように記載してください。
  • [ⅱ]提出者(請求人・被請求人・異議申立人・権利者等)の氏名又は名称
  • [ⅲ]提出する証拠の番号、証拠説明書
  • [ⅳ]DVD-Rの通し番号
    1枚の場合は記載は不要です。
    例えば、提出するDVD-Rが2枚の場合は、1枚目に「1/2」、2枚目に「2/2」と記載してください。

<DVD-Rのラベル面の記載例>

(画像)DVD-Rのラベル面の記載例

(2) DVD-Rに記録するファイルの記録単位は以下[ⅰ]、ファイル名は以下[ⅱ]のようにしてください。

  • [ⅰ]ファイルの記録単位
    • ア)証拠説明書(証拠説明書は、それのみで1つのPDFファイルとしてください。)
    • イ)証拠の写し等(号証ごとに1つのPDFファイルとしてください。)
      なお、「甲第1号証の1」、「甲第1号証の2」のように枝番の証拠もそれぞれの枝番毎に1つのファイルとしてください。外国語で作成された文書の翻訳文は、別ファイルで提出してください。(下記[ⅱ]ウ)参照)
  • [ⅱ]ファイル名
    • ア)証拠説明書:証拠説明書.pdf
    • イ)証拠の写し等
      ・枝番がない場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+ “第○○”(号証の番号、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)+“号証.pdf”
      例)枝番無し(枝番を除く証拠の数が10以上99以下)の場合:甲第01号証.pdf
      ・枝番がある場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“第○○”(号証の番号、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)+“号証の”+“△”(枝番の番号、半角で数は最も大きいものに合わせる。)+“.pdf”
      例)枝番有り(枝番を除く証拠の数が100以上999以下、枝番の数が10以上99以下)の場合:甲第119号証の01.pdf
    • ウ)翻訳文:証拠のファイル名の後ろに“(翻訳文)”を追加してください。
      例)甲第01号証(翻訳文).pdf

4. ファイルに関するその他の注意事項

(1) 各号証について、PDFファイルの1頁目の右上に「甲/乙第○号証」(枝番がある場合は「甲/乙第○号証の△」)と赤文字で表示してください。なお、「正本」の表示は記載しないでください。(相手方当事者に送付するDVD-Rを特許庁で複製するため、「正本」の記載がされているとそのまま相手方に届くことになり正本と副本の区別がつかなくなる恐れがあります。)

<表示例>

(画像)表示例

(2) 特許庁に提出されたDVD-Rに記録されたファイルは、相手方当事者への送付及び第三者への閲覧(DVD-R全体が複製されることもあります。)に用いるため、ファイルを印刷又はPC画面上に表示した場合に視認されない情報(例:ファイルのプロパティ情報)を含め、提出者の意図しない情報については、必ず削除してください。

(3) 提出する証拠の写し等の元データ(例:PDFファイルに変換する前のWordファイル等)が存在する場合は、これまでどおり、特許庁のホームページの「紙原本書面の電子データ提供フォーム」から元データを御提供いただきますよう、御協力をお願いいたします。当該提供フォームにより御提供いただいた元データは審理の効率化のために利用させていただきますが、原本とはなりません。

(4) 営業秘密を含む証拠の写し等は、証拠の写し等(営業秘密の箇所を墨塗りしていないもの)を DVD-R に記録し、営業秘密の箇所に墨塗処理をした PDF ファイルを DVD-R の「営業秘密(墨塗データ)」のフォルダに入れて提出してください。合わせて営業秘密の申立書も書面(紙)で提出してください。なお、DVD-R のラベル面には、「営業秘密(墨塗データ)」と記載してください。
墨塗処理方法については「営業秘密の箇所に墨塗処理をしたPDFファイルの作成方法(PDF:448KB)」を御参照ください。

5. DVD-Rの提出における注意事項

(1) DVD-Rへの書き込み後は追記ができない状態であることを御確認ください。

(2) DVD-Rに記録したPDFファイルは、Microsoft Windows 10以降のPCで読み取り可能であることを御確認ください。

(3) 特許庁への提出においては、ファイルがコンピュータウィルスに感染していないことを御確認ください。

(4) DVD-Rは、ディスクの破損防止のためにプラスチックケース等に入れて提出してください。郵送により提出する場合は、破損防止のため、緩衝材付きの封筒等で送付してください。

(5) 特許庁に提出されたDVD-Rは返却できませんので、あらかじめ御了承ください。

※Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの登録商標です。

DVD-R提出に関するQ&A等

証拠の写し等をDVD-Rで御提出される際は、下記のリンク先の資料も御参照ください。

  1. 証拠の写し等のDVD-Rによる提出に関するQ&A(PDF:642KB)
  2. 審判請求書等の様式作成見本・書き方集

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[更新日 2023年6月22日]

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