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特許庁の審査官による審査の結果、拒絶査定がなされた場合、その拒絶査定の内容に何らかの瑕疵があると考える出願人が、原査定(拒絶査定)は取り消すべきであること、及び特許(登録)すべきであることを主張して請求する審判のことです。
特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図る制度です。
審査段階において審査官のした補正却下の決定に対して不服がある場合に、補正却下の決定を受けた者がその決定の取消を請求する審判です。
法定の無効理由が存在する特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録を無効とし、その権利を初めから存在しなかったことにすることを請求する審判です。
同一の権利に対する2回目以降の無効審判については、一事不再理として審理されない場合があります。
2回目以降の無効審判を御検討の際は、審判便覧の「30―02 一事不再理」(PDF:220KB)を御参照ください。
無効審判や特許異議申立ての係属中に、特許権者が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を自ら訂正するための請求です。特許権者が、無効理由等を回避するための防御方法とされます。
権利の登録後に、明細書、特許請求の範囲又は図面を、特許権者が自ら訂正することを請求するための審判です。
登録商標について、不使用、不正使用、出所の混同等を理由として、登録の取消を求める審判です。
同一の権利に対する2回目以降の取消審判については、一事不再理として審理されない場合があります。
2回目以降の取消審判を御検討の際は、審判便覧の「30―02 一事不再理」(PDF:220KB)を御参照ください。
権利付与後の一定期間に限り、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し瑕疵の是正をするために、第三者が登録の取消しを求めるための申立です。
ある商品等が、特許発明や登録実用新案の技術的範囲、登録意匠やこれに類似する意匠の範囲又は商標権の効力の範囲に属しているか否か(特許権等を侵害している可能性があるか否か)について、特許庁が公式な見解を示す制度です。
判定における「判定請求書」の作成要領等については「特許庁判定制度ガイドブック」のページをご覧ください。
確定した決定又は審決に重大な瑕疵がある場合やその判断の基礎となった資料に異常な欠陥があることが見過ごされていた場合等に同一審級において再度決定や審決をしなおすことを請求できる制度です。
審判課
電話:03-3581-1101
【特許】調査班 内線3622
[更新日 2025年4月1日]
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