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平成19年11月14日
特許庁
特許法第186条に基づく謄本又は抄本の交付を請求した場合に、意見書提出期間を23日延長する現行運用を廃止することとしますのでお知らせします(廃止の対象は特許分野に限ります)。
現在、特許法第186条に基づく謄本又は抄本の請求に関して、意見書作成に必要な謄本又は抄本の交付を指定期間内に特許庁に請求した場合には、意見書(特許法第48条の7に規定するものを除く)の提出期間を、謄本又は抄本の発送の日から23日間職権により延長する運用としています。本運用は、拒絶理由で通知された引用文献の入手が困難であることを前提に設けられております。
しかしながら、産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「特許制度の在り方について」(平成18年2月)において、本運用を廃止すべき旨の報告がなされました。本運用の廃止の理由としては、意見書提出期間の延長を認める合理的理由がある場合に1月程度の延長を認める運用とすることにより、本運用の必要性が低下することが挙げられています。
特許庁では、同報告書の趣旨に則り、本年4月より意見書提出期間延長の運用を見直し、合理的理由がある場合は、1月の延長を認める運用を行っています。
また、以下の理由から、意見書作成に必要な謄本又は抄本の交付を請求した場合に、意見書提出期間を延長する必要性が低下しております。
そこで、特許については、平成20年1月4日以降に謄本又は抄本の交付を請求するものから、意見書提出期間を23日延長する運用を廃止することとします。
[更新日 2015年6月11日]
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