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平成28年4月
特許庁審判部
平成28年4月1日から、特許出願又は商標登録出願における、審査段階の拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用が変更されましたが、拒絶査定不服審判請求後(特許の前置審査中を含む)の運用に関しては、変更はありませんので、ご注意ください。
拒絶査定不服審判請求後(特許の前置審査中を含む)の運用は以下のとおりです。
なお、応答期間経過後に延長請求することはできませんので、ご注意ください。
以下の(1)の要件を満たすときに期間延長が認められます。
延長請求は1回のみで、最大1か月の延長が認められます。
以下の(1)又は(2)の要件を満たすときに期間延長が認められます。
延長する期間は、1回の延長請求で最大1か月であり、最大3回(3か月)の延長が認められます。ただし、(1)を理由とする延長は、1回(最大1か月)のみ認められます。
(1)拒絶理由通知書等で示された引用文献に記載された発明との対比実験データの取得 (2)審判手続書類の翻訳 |
「都合により」等を理由とする延長請求は不適切です。また、「対比実験」の必要性に疑義がある場合、事情を確認させていただくことがあります。
これまでに、延長請求が認められなかった例もありますので、十分な余裕を持って期間延長請求書を提出してください。
在外者に限り最大1か月の延長が認められます。
拒絶査定不服審判請求後の延長請求についての詳細は、審判便覧 25-04「期間の延長・期日の変更」(PDF:322KB)をご参照ください。
また、延長請求の手続の詳細につきましては、「審判手続に関するQ&A(PDF:389KB)」のQ1-43をご参照ください。
なお、審査段階の運用は以下をご参照ください。
[更新日 2022年2月10日]