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特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について(平成28年4月1日開始)

平成28年4月1日
特許庁

商標登録出願における応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和3年12月更新)

令和4年1月1日から、商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報(以下、「拒絶理由通知等」といいます。)の応答期間経過後の期間延長の運用が変更されますのでお知らせします。

これまで、拒絶理由通知等の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書が提出されたときであっても、応答期間経過後の延長請求を認めていましたが、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となるよう、これらの応答期間内に意見書が提出されているものについては、応答期間経過後の延長請求を認めないこととなります。

変更後の運用は、以下の場合に適用されますのでご留意ください。

  • 審査段階における拒絶理由通知等が令和4年1月1日以後に発送された場合

詳細については「商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始)」をご確認ください。

 

特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)(日本について平成28年6月11日に発効)の規定を担保する規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」が平成28年4月1日に施行されました。それに伴い、特許出願又は商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用が変更されましたのでお知らせします。

(審判段階(特許の前置審査含む)の拒絶理由通知の応答期間については、運用の変更はありません。)

1. 特許出願

(1)拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求(図1.(1)参照(PDF)

出願人が国内居住者の場合

1通の請求で応答期間の2か月(注1)延長が認められます。請求のための合理的理由は不要です。手数料は、これまでどおり2,100円です。

  • (注1)応答期間の末日が土曜日、日曜日、祝日等、特許庁の閉庁日(以下「閉庁日」)に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。

出願人が在外者の場合

1通の請求で応答期間の2か月(注2)延長が認められ、2通目の請求で更に1か月の延長が認められます(最大3か月(注3)の期間延長)。1通目の請求と2通目の請求を同時にすることもできます。請求のための合理的理由は不要です。手数料は、これまでどおり、請求1通につき2,100円です。

  • (注2)応答期間の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。
  • (注3)応答期間の末日又は2か月延長された後の応答期間の末日が閉庁日に当たるときであっても、当初応答期間の末日の翌日から3か月(2か月+1か月)です。

(2)拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求(図1.(2)参照(PDF)

拒絶理由通知の当初応答期間の経過後であっても、当該応答期間の末日の翌日から2か月(注4)以内に請求をすれば、出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で当初応答期間の2か月(注5)延長が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。また、当該期間延長請求を行う際には、51,000円の手数料が必要となります。

ただし、(1)の延長が認められたときは、応答期間経過後の延長請求はできません。また、当初の応答期間内に意見書又は補正書を提出した場合は、応答期間経過後の延長請求はできません。

  • (注4)応答期間の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。
  • (注5)応答期間の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。請求の日から2か月ではありません。

2. 商標登録出願

(1)拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求(図2.(1)参照(PDF)

出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で応答期間の1か月(注6)延長が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。手数料は、これまでどおり2,100円です。

  • (注6)応答期間の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から1か月です。

(2)拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求(図2.(2)参照(PDF)

拒絶理由通知の応答期間(当初応答期間内の請求により1か月延長されたときは、当該延長後の応答期間)の経過後であっても、当該応答期間の末日の翌日から2か月以内(注7)に請求をすれば、出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で当該応答期間の2か月(注8)延長が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。また、当該期間延長請求を行う際には、4,200円の手数料が必要となります。

  • (注7)応答期間内に延長請求をしていない場合は、当該応答期間の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月以内です。応答期間内の請求により当初応答期間が1か月延長された場合は、当該延長後の応答期間の末日(当該末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日)の翌日以後であって、かつ、当該延長前の当初応答期間の末日(当該末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日)の翌日から3か月以内です。
  • (注8)応答期間内に延長請求をしていない場合は、当該応答期間の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。応答期間内の請求により当初応答期間が1か月延長された場合は、当該延長前の当初応答期間の末日(当該末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日)の翌日から3か月(1か月+2か月)です。請求の日から2か月ではありません。

3. 期間延長請求書の提出手続について

期間延長請求書のひな型は、以下をご参照ください。

(1)応答期間内に行う期間延長請求

特許 [(PDF:99KB)] [(ワード:31KB)]    商標 [(PDF:99KB)] [(ワード:32KB)]

(2)応答期間経過後に行う期間延長請求

特許 [(PDF:99KB)] [(ワード:31KB)]    商標 [(PDF:91KB)] [(ワード:32KB)]

オンライン手続きのひな型は「インターネット出願ソフトのひな型ダウンロードページ(外部サイトへリンク)」よりダウンロードできます。

4. 新運用の適用対象

上記1.及び2.の運用は、審査段階における拒絶理由通知(平成28年4月1日前にされたものを含みます。)の応答期間が同日以後に経過する場合であって、かつ、応答期間の延長請求(1.(1)については、出願人が在外者である場合には、1通目の請求になります。)が同日以後にされた場合に適用されます。

[更新日 2023年5月8日]

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