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全国各地域の中小企業・スタートアップ等の方々への支援を目的として、中小企業・スタートアップ等の審判請求に係る審判事件について、審判請求人及びその代理人と審判合議体とが、審判の審理に関する意思疎通を図り、審理の促進に役立てるために直接会って行う面接です。なお、無効審判及び取消審判についても、巡回審判を行っておりますので、御希望の方はお問い合わせ下さい。
審判を請求している(ただし、前置審査中の案件は除きます。)全国各地域の中小企業・スタートアップの方々を主たる対象といたします。
審判事件を担当する合議体、部門長または審判書記官まで、「出張面接を希望する審判番号」、「御担当者名」、「連絡先」、「希望実施場所」、「希望日時」を御連絡ください。なお、申込みのための様式等はございません。また、INPIT近畿統括本部の会議室を、面接実施場所として利用することができますので、ご希望の際にはその旨を合議体にお伝えください。
申込みいただいた方には、審判番号、御担当者名、連絡先、希望実施場所等について確認させていただき、後日実施の可否を回答させていただきます。なお、日程調整等が困難な場合、審理着手前である場合や予算の制約等によって、出張面接が行えない場合もありますので、予め御了承ください。(実施が決まった場合は、後日、審判合議体と日時、実施場所等の詳細を決めていただきます。)
面接を効率的に行えるように、事前に問題点等を検討、整理するとともに、必要に応じて、面接資料(面接の目的及び主張したいポイント等を記載した資料、補正案、先行技術を示す文献、DVDやCD等、ひな型や見本等)を作成しておかれることをお勧めします。
審理着手時期に至る前に請求人または代理人が面接を希望して、電話等による連絡を行った場合には、審理着手時期に至っていないこと及び面接が可能となる時期についてお知らせいたしますので、面接可能時期までに面接の申込みを書面(上申書等)で行うようお願いいたします。(面接ガイドライン【審判編】参照)
[更新日 2024年1月10日]