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2021年7月、特許庁は、知的財産制度に関心を持ち理解を深めていただくために、知的財産を巡る国内外の動向と特許庁における取組をまとめた報告書を発行しました。冒頭では、コロナ禍がもたらした「ニューノーマル(次の当たり前)」をテーマに新たなニーズを捉えた企業を特集。また、特許庁の新たな施策も紹介しています。
詳細は特許行政年次報告書 2021年版から御確認ください。
報告書では、新型コロナウイルス感染症が知財を取り巻く環境に及ぼす影響について、出願等統計の変化や、特許法制度の改正など、随所で触れています。ここではその一部についてご紹介します。
感染症の拡大による企業活動の停滞を起因として、法定期間(法令によりその長さが定められている期間)内における手続が困難な事例が発生した。これに対し、特許庁は、「その責めに帰することができない理由(不責事由)」及び「正当な理由」による救済手続について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた期間徒過である場合には、当面の間、証拠書類の提出を必須としない等の柔軟な措置を実施した。また、2021年5月14日に国会で可決された「特許法等の一部を改正する法律」において、特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に当該特許権等を回復するための要件を緩和する制度を導入し、ユーザーに対する柔軟な救済を可能とした。
>> 詳細は特許行政年次報告書2021年版(本編)の第2部7章8と第2部9章2を御確認ください。
政府において「デジタル・ガバメント推進方針」が立てられたところ、特許庁においてもこの方針に基づき、申請手続の押印の見直し、手続のデジタル化に向けた取組を進めている。特に、申請手続の押印の見直しについては、「規制改革実施計画(2020年7月17日 閣議決定)」に基づき、事業者等に対して押印を求めていた手続約800種類について見直しを行い、偽造による被害が大きいとされる手続を除き、764種類の手続について押印を廃止することとした。また、2021年3月に「特許庁における手続のデジタル化推進計画」を策定し、特許庁における申請手続について、2024年3月までにシステムをリリースすることを目指す等の方針を公表した。
>> 詳細は特許行政年次報告書2021年版(本編)の詳細は第2部7章8のコラム16を御確認ください。